○昭島市精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築推進連携会議要綱
平成31年4月1日
要綱第31号
(設置)
第1条 精神障害のある人が地域の一員として、安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、保健、医療、福祉関係に関する事業者、行政機関その他関係者の連携を図るため、当該関係者による協議の場として、昭島市精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築推進連携会議(以下「連携会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連携会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 精神障害福祉等に関する情報を共有するための連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)に関すること。
(2) 精神障害者支援を行う者等の支援技術の向上及び人材育成を図るための事例検討会(以下「事例検討会」という。)に関すること。
(3) 精神障害者支援を行う者等に向けた学習会に関すること。
(4) その他精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に関すること。
(構成)
第3条 連携会議を構成する連絡協議会及び事例検討会(以下「連絡協議会等」という。)は、次に掲げる関係機関等に属する者をもって構成する。
(1) 東京都多摩立川保健所
(2) 精神科病院等の医療機関
(3) 障害福祉サービスに関する事業者及び相談支援事業所
(4) 昭島市社会福祉協議会
(5) 昭島市地域包括支援センター
(6) 昭島市
(7) その他市長が必要と認める者
2 連絡協議会等は、協議内容により、必要に応じて連絡協議会等の構成員以外の関係者の参加を求め、その意見を聴取し、又は連絡協議会等の構成員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第4条 連絡協議会等の構成員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(庶務)
第5条 連携会議の運営及び庶務は、昭島市障害福祉担当課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、連携会議の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から実施する。