○昭島市障害者短期入所事業所運営費補助金交付要綱
令和3年5月1日
要綱第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、昭島市障害者短期入所事業所運営費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 共同生活援助事業 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う事業をいう。
(2) 短期入所事業 法第5条第8項に規定する短期入所を行う事業をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、市内で共同生活援助事業を行う事業所であって、当該事業を行う施設内において短期入所事業を行うものとする。
(補助金額)
第4条 補助金の交付額は、短期入所事業を行う施設1箇所につき月額70,000円とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、昭島市障害者短期入所事業所運営費補助金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。
(変更の届出)
第9条 交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金に係る事業を中止し、又は廃止したときは、昭島市障害者短期入所事業所運営費補助金変更等届(第4号様式)により市長に届け出るものとする。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、昭島市障害者短期入所事業所運営費補助金実績報告書(第5号様式)に次の書類を添えて、補助金の交付を受けた会計年度が終了した日から15日以内に市長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超えて補助金が交付されているときは、期限を定めてその超える部分の返還を命じるものとする。
(交付決定の取消し等)
第12条 市長は、申請者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更するものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を短期入所事業以外の目的に使用したとき。
(3) その他法令に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消し、又は変更したときは、速やかにその旨を交付決定者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により交付決定の取消し又は変更を行った場合において、当該取消し又は変更に係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
附則
この要綱は、令和3年5月1日から実施する。