○昭島市精神障害者訪問支援事業実施要綱

令和4年4月1日

要綱第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、未治療や治療中断等のため、地域社会での生活に困難を来している精神障害者に対して医師等の支援チームが訪問型支援を行うとともに、その後の地域生活への定着に向けた支援を継続的かつ計画的に実施する昭島市精神障害者訪問支援事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は市とし、あらかじめ市長が委託契約を締結した医療機関等に事業の全部又は一部を委託して実施することができる。

(支援対象者)

第3条 事業による支援の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、市内に住所を有し、在宅で生活をしている者のうち、早期の支援が必要であると認められる、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 精神疾患が疑われる者で、その治療について医療機関を受診していない者

(2) 精神疾患の治療を中断している者

(3) その他市長が必要と認める者

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 訪問等による病状の見立て、生活状況の確認及び支援方針の決定

(2) 支援方針に基づく医療機関への受診の勧奨並びに本人・家族への心理的及び社会的支援

(3) 医療、保健及び福祉サービス等の相談支援

(支援チーム)

第5条 支援チームは、専門職及び医師(以下「チーム員」という。)をもって構成する。

2 専門職は、保健師、看護師、准看護師、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療又は保健福祉に関する国家資格を有する者とする。

3 医師は、精神科医療機関に所属する精神科医師とする。

(チーム員の役割)

第6条 チーム員の役割は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条第2項の専門職は、支援対象者の生活状況の把握に努め、保健、医療及び福祉の包括的な支援を行う。

(2) 前条第3項の医師は、精神疾患に関して専門的見識から他のチーム員に対し指導及び助言等を行い、必要に応じて他のチーム員とともに訪問活動等を行う。

(連携)

第7条 事業の実施に当たっては、地域の関係機関と密着な連携を保ち、効果的な運用を図るものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から実施する。

昭島市精神障害者訪問支援事業実施要綱

令和4年4月1日 要綱第42号

(令和4年4月1日施行)