○昭島市障害福祉計画策定等庁内検討委員会設置要綱
平成26年5月1日
制定
(設置)
第1条 昭島市障害福祉計画(以下「障害福祉計画」という。)の策定及び進捗状況等について調査・検討を行うため、昭島市障害福祉計画策定等庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、必要な調査・検討を行う。
(1) 障害福祉計画の施策に関すること。
(2) 障害福祉計画の施策の進行管理に関すること。
(3) その他障害福祉計画に関して必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員10人をもって組織する。
2 委員長は、保健福祉部障害福祉課長の職にある者を、副委員長は子ども家庭部子ども育成課長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員長は、委員会の議長となる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の構成員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴取し、又は委員会の構成員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、保健福祉部障害福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成26年5月1日から実施する。
2 第二期昭島市障害福祉計画庁内連絡会要綱は、廃止する。
附則(平成29年5月1日)
この要綱は、平成29年5月1日から実施する。
附則(令和2年8月1日)
この要綱は、令和2年8月1日から実施する。
附則(令和5年4月1日要綱第14号)
この要綱は、令和5年4月1日から実施する。
別表(第3条関係)
1 | 企画部広報課広報係長 |
2 | 総務部職員課職員係長 |
3 | 総務部防災安全課防災係長 |
4 | 市民部産業活性課産業振興係長 |
5 | 保健福祉部福祉総務課福祉総務係長 |
6 | 保健福祉部健康課子育て世代包括支援センター係長 |
7 | 子ども家庭部子ども子育て支援課子ども子育て支援係長 |
8 | 子ども家庭部子ども育成課児童発達支援担当係長 |
9 | 学校教育部指導課特別支援教育係長 |
10 | 生涯学習部市民会館・公民館事業係長 |