○昭島市がん検診実施要綱
令和5年4月1日
要綱第123号
(趣旨)
第1条 この要綱は、がんの早期発見及び早期治療を図り、もって市民の健康保持及び増進に寄与するため、各種がん検診の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(検診の種類)
第2条 この要綱に基づき市が実施するがん検診(以下「検診」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 胃がん検診
(2) 肺がん検診
ア 問診及び胸部エックス線検査
イ 喀痰細胞診
(3) 大腸がん検診
(4) 乳がん検診
(5) 子宮頸がん検診
2 市長は、がん検診を充実するため必要と認めるときは、前項各号に掲げるもののほか、別に定めるところにより、がん検診を実施することができる。
(対象者)
第3条 検診を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、検診に当たる医師が当該検診の受診を不適当と認める場合は、対象者としない。
(1) 市の区域内に住所を有する者で、次に掲げる検診の区分に応じ、当該年度の4月1日時点において、それぞれ次に定めるもの
ア 胃がん検診 50歳以上の者で、前年度未受診のもの
イ 肺がん検診 40歳以上の者
ウ 大腸がん検診 40歳以上の者
エ 乳がん検診 40歳以上の女性で、前年度未受診のもの
オ 子宮頸がん検診 20歳以上の女性で、前年度未受診のもの
(2) その他市長が特に必要と認める者
(実施方法等)
第4条 市長は、検診をそれぞれ年1回、がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(平成20年3月31日健発第0331058号厚生労働省健康局長通知別添)及び東京都がん検診の精度管理のための技術的指針に基づいて実施するものとする。
2 前項の規定により検診を実施する期間、医療機関等は、市長が別に定める。
(申込み等)
第5条 検診を受けようとする者は、書面又は東京電子自治体共同運営協議会の提供する電子申請サービスにより市長に申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の申込みを受けたときは、受診要件を確認し、受診を適当と認めるときは、当該申込みをした者に受診券等を交付するものとする。
3 市長は、新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業実施要綱(平成30年3月28日健発0328第20号厚生労働省健康局長通知)に規定する子宮頸がん検診及び乳がん検診のクーポン券の配布対象者には、前2項の規定にかかわらず、これらの検診につき、受診券に相当する無料クーポン券を交付するものとする。
(費用負担)
第6条 検診を受ける者は、検診に要する費用を負担しないものとする。
(業務委託)
第7条 市長は、検診の業務を公益社団法人昭島市医師会(以下「医師会」という。)に委託することができる。この場合において、市長は、医師会との間で委託の業務内容等に関し、必要な事項を定めなければならない。
附則
(実施期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から実施する。
(昭島市胃がん検診実施要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 昭島市胃がん検診実施要綱(平成11年4月1日実施)
(2) 昭島市肺がん検診実施要綱(平成11年4月1日実施)
(3) 昭島市大腸がん検診実施要綱(平成11年4月1日実施)
(4) 昭島市乳がん検診実施要綱(平成11年4月1日実施)
(5) 昭島市子宮がん検診実施要綱(平成11年4月1日実施)