○昭島市前立腺がん検診実施要綱
平成13年4月1日
実施
(目的)
第1条 この要綱は、前立腺がん検診(以下「検診」という。)を実施することにより、前立腺がんを早期に発見し、早期治療に結び付け、市民の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 検診を受けることができる者は、昭島市の区域内に住所を有する55歳以上の男性(以下「対象者」という。)とする。
(検診の方法)
第3条 検診の方法は、個別方式とする。
(実施時期)
第4条 市長は、年1回検診を実施するものとする。
2 前項の検診を実施する期間、医療機関等は、市長が別に定める。
(申込み等)
第5条 対象者が検診を受けようとするときは、前条第2項により市長が別に定めた期間内に実施医療機関に直接申込み検診を受けるものとする。
(費用負担)
第6条 検診に要する受診者の費用負担は、無料とする。
(検診の項目及び内容)
第7条 検診の項目は、問診及びPSA血液検査とする。
2 前項に規定する問診及びPSA血液検査の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 問診 既往歴、国際前立腺スコア、排尿症状のQOL等を聴取する。
(2) PSA血液検査 採血を行い、前立腺特異抗原を測定し前立腺がん等を検出する。
(結果の通知)
第8条 市長は、受診者に検診の結果及び精密検査の必要性の有無を通知しなければならない。
(周知)
第9条 検診の周知方法は、広報等により行うものとする。
(業務委託)
第10条 市長は、検診の業務を社団法人昭島市医師会(以下「医師会」という。)に委託することができる。この場合において、市長は、医師会との間で委託の業務内容等に関し、必要な事項を定めなければならない。
2 前項の場合において、委託する業務の執行に要する費用については、予算の範囲内において、委託料として支払うものとする。
(記録の整備等)
第11条 市長は、検診結果について氏名、年齢、住所、PSA血液検査の結果、精密検査の必要性の有無等を記録した検診票を作成し、5年間保管しなければならない。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から適用する。