○休日診療事業実施要綱

昭和48年7月1日

実施

(目的)

第1 昭島市医師会の協力を得て、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に基づく祝休日及び年末年始(12月29日から同月31日まで及び1月2日、1月3日、以下同じ。)(以下「休日」という。)における急病患者に対する診療事業(以下「休日診療事業」という。)を救急対策の一環として実施することにより、市民の健康と福祉に貢献することを目的とする。

(事業内容)

第2 施設の確保

休日における、急病患者に対する外来診療を行う休日急病施設を、1休日2カ所を確保し、診療の結果、直ちに入院治療を必要とする患者は、救急病院に入院等の措置がとれるよう、病床を確保する。

第3 運営方法

(1) 休日診療事業の実施については、地域住民の利便及び地域の特性を十分考慮し、昭島市及び昭島市医師会と協議のうえ、1休日2医療機関を指定し行うものとする。

(2) 前項により指定を受けた医療機関は、その旨を表示するものとする。

第4 診療時間

午前9時から午後5時までとする。

第5 対象患者

内科的、小児科的応急診療を対象患者とし、入院及び外科等で緊急を必要とする患者については、指導又は応急措置を行うとともに、救急病院に入院等の措置をとるものとする。

第6 診療体制

原則として医師1名を含む3名を配置し、これを1医療単位とするとともに、要入院患者のため3床の空床を確保する。

第7 診療費等

(1) 診療報酬は、当該医療機関の収入とする。

(2) 急病患者が社会保険等により、受診及び入院医療を受ける場合は、保険証を提出しなければならない。

(広報)

第8 昭島市及び昭島市医師会と連携のうえ、指定医療機関名等につき、その周知徹底を図る。

(実施方法)

第9 第1の目的を達成するため、休日診療事業を契約書により、昭島市医師会に委託する。

(委託料)

第10 委託料は次の基準により算定するものとする。

(1) 1休日2医療単位とする。

(2) 連休及び年末年始については、特別加算する。

(3) 入院患者の空床確保のための救急対策費用を、1休日単位として算定する。

この要綱は、昭和48年7月1日より施行する。

休日診療事業実施要綱

昭和48年7月1日 実施

(昭和48年7月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
昭和48年7月1日 実施