○休日準夜間診療事業実施要綱
昭和54年4月1日
実施
(目的)
第1 社団法人昭島市医師会の協力を得て、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に基づく祝休日及び年末年始(12月29日から同月31日まで及び、1月2日、1月3日、以下同じ。)(以下「休日」という。)の準夜間における急病患者に対する診療事業(以下「休日準夜間診療事業」という。)を実施することにより、市民の健康と福祉に貢献することを目的とする。
(事業内容)
第2 施設の確保
休日準夜間における、急病患者に対する外来診療を行う休日準夜急病施設を確保する。
第3 運営方法
(1) 休日準夜間診療事業の実施については、地域住民の利便及び地域の特性を十分考慮し、社団法人昭島市医師会と協議のうえ、休日診療実施機関2医療のうち、1医療を指定し行うものとする。
(2) 前項により指定を受けた医療機関は、その旨を表示するものとする。
第4 診療時間
午後5時から午後10時までの間の、3時間以上とする。
第5 対象患者
内科的、小児科的応急診療を対象患者とする。
第6 診療体制
原則として医師1名を含む3名を配置し、これを1医療単位とする。
第7 診療費等
(1) 診療報酬は、当該医療機関の収入とする。
(2) 急病患者が社会保険等により受診する場合は、保険証を提出しなければならない。
(広報)
第8 昭島市及び社団法人昭島市医師会と連携のうえ、指定医療機関名等につき、その周知徹底を図る。
(実施方法)
第9 第1の目的を達成するため、休日準夜間診療事業を契約書により、社団法人昭島市医師会に委託する。
(委託料)
第10 委託料は次の基準により算定するものとする。
(1) 1休日1医療単位とする。
(2) 連休、年末年始については、特別加算をする。
附則
この要綱は、昭和54年4月1日より施行する。