○休日準夜間診療事業実施要綱

昭和54年4月1日

実施

(目的)

第1 社団法人昭島市医師会の協力を得て、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に基づく祝休日及び年末年始(12月29日から同月31日まで及び、1月2日、1月3日、以下同じ。)(以下「休日」という。)の準夜間における急病患者に対する診療事業(以下「休日準夜間診療事業」という。)を実施することにより、市民の健康と福祉に貢献することを目的とする。

(事業内容)

第2 施設の確保

休日準夜間における、急病患者に対する外来診療を行う休日準夜急病施設を確保する。

第3 運営方法

(1) 休日準夜間診療事業の実施については、地域住民の利便及び地域の特性を十分考慮し、社団法人昭島市医師会と協議のうえ、休日診療実施機関2医療のうち、1医療を指定し行うものとする。

(2) 前項により指定を受けた医療機関は、その旨を表示するものとする。

第4 診療時間

午後5時から午後10時までの間の、3時間以上とする。

第5 対象患者

内科的、小児科的応急診療を対象患者とする。

第6 診療体制

原則として医師1名を含む3名を配置し、これを1医療単位とする。

第7 診療費等

(1) 診療報酬は、当該医療機関の収入とする。

(2) 急病患者が社会保険等により受診する場合は、保険証を提出しなければならない。

(広報)

第8 昭島市及び社団法人昭島市医師会と連携のうえ、指定医療機関名等につき、その周知徹底を図る。

(実施方法)

第9 第1の目的を達成するため、休日準夜間診療事業を契約書により、社団法人昭島市医師会に委託する。

(委託料)

第10 委託料は次の基準により算定するものとする。

(1) 1休日1医療単位とする。

(2) 連休、年末年始については、特別加算をする。

この要綱は、昭和54年4月1日より施行する。

休日準夜間診療事業実施要綱

昭和54年4月1日 実施

(昭和54年4月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
昭和54年4月1日 実施