○休日歯科応急診療事業実施要綱
昭和56年4月1日
実施
(目的)
第1 昭島市歯科医師会の協力を得て、日曜日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に基づく祝休日及び年末年始(12月29日から同月31日まで及び、1月2日、1月3日、以下同じ。)(以下「休日」という。)における急病患者に対する歯科応急診療事業(以下「休日歯科診療事業」という。)を実施することにより、市民の健康と福祉に貢献することを目的とする。
(事業内容)
第2
1 施設の配置
休日における急病患者に対し、応急診療を行う歯科医療機関(以下「診療所」という。)を1診療所配置する。
2 運営方法
休日歯科診療事業の実施について、昭島市歯科医師会と協議のうえ、在宅輪番方式により指定する診療所で行うものとする。
なお、指定を受けた診療所は、その旨を表示するものとする。
3 診療内容
休日における診療内容は、歯科の急病患者に対する応急診療とする。
4 診療時間
診療時間は、8時間とする。原則として午前9時から午後5時までとする。
5 診療受付
受付は、原則として電話にて行う。
6 診療体制
診療所は、原則として歯科医師1名を含む3名を配置し、これを1医療単位とする。
7 診療費等
(1) 診療報酬は、当該診療所の収入とする。
(2) 急病患者が社会保険等により診療を受ける場合は、保険証を事前に提出しなければならない。
(広報)
第3 昭島市及び昭島市歯科医師会と連携のうえ、指定歯科診療所名等につき、その周知徹底を図る。
(実施方法)
第4 第1の目的を達成するため、休日歯科診療事業を昭島市歯科医師会に委託する。
(委託料)
第5 委託料は、次の内容を基準として算出するものとする。
1 1休日1医療単位を基礎とする。
2 連休及び年末年始には、特別加算する。
附則
この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。