○昭島市医療事故調査委員会要綱
昭和53年9月1日
実施
(設置)
第1条 昭島市における医療の診療業務を円滑に遂行するため、昭島市医療事故調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、休日応急診療業務及び各健康診査業務によつて発生した事故について、その発生原因を究明し、かつ責任の所在を明らかにするために必要な事項について調査及び審議する。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する委員をもつて組織する。
(1) 社団法人昭島市医師会会員 3人
(2) 昭島市薬剤師会会員 1人
(3) 市職員 3人
2 市長は、委員が欠けた場合は、補欠委員を任命又は委嘱することができる。
(任期)
第4条 前条の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長の職務及び代理)
第5条 委員会の委員長は、委員の互選による。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を処理する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が委員長の職務を代理する。
(招集)
第6条 委員会は、市長が招集する。
(会議の非公開)
第7条 委員会の会議は、非公開とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、医療事故調査担当課において処理する。
附則
この要綱は、昭和53年9月1日から施行する。
附則(昭和56年5月25日)
この要綱は、昭和56年5月25日から施行する。
附則(昭和58年4月1日)
この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日)
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日)
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月4日)
この要綱は、昭和63年4月4日から施行する。
附則(平成12年10月2日)
この要綱は、平成12年10月2日から実施する。
附則(平成13年4月1日)
この要綱は、平成13年4月1日から実施する。