○昭島市健康づくり推進協議会要綱

昭和60年8月1日

実施

(設置)

第1条 市民の健康の保持、増進を図ることを目的として、昭島市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を推進する。

(1) 総合基本計画に基づく健康の増進及び疾病の予防に関する実施計画(年次計画)の具体的推進に関すること。

(2) その他市民の健康づくりに関すること。

2 協議会は前項の事項に関し、必要に応じて市長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は、委員14人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次の各号に掲げる機関、団体から推薦された者各1人を市長が委嘱する。

(1) 東京都立川保健所

(2) 昭島市医師会

(3) 昭島市歯科医師会

(4) 昭島市薬剤師会

(5) 昭島市社会福祉協議会

(6) 昭島市民生委員・児童委員協議会

(7) 昭島市国民健康保険運営協議会

(8) 昭島市社会教育委員

(9) 昭島市体育指導委員

(10) 昭島市自治会連合会

(11) 昭島市老人クラブ連合会

(12) 昭島市赤十字奉仕団

(13) 市民公募

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長1人を置き委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会は、必要に応じ会長が招集する。

2 会長は、協議会の議長となる。

3 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開催することができない。

(意見の聴取)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴取することができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、保健福祉部健康課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、昭和60年8月1日から実施する。

(昭和63年4月4日)

この要綱は、昭和63年4月4日から実施する。

(平成7年4月27日)

この要綱は、平成7年4月27日から実施する。

(平成9年4月1日)

この要綱は、平成9年4月1日から実施する。

(平成13年3月31日)

この要綱は、平成13年3月31日から実施する。

(平成15年11月20日)

この要綱は、平成15年11月20日から実施する。

昭島市健康づくり推進協議会要綱

昭和60年8月1日 実施

(平成15年11月20日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
昭和60年8月1日 実施
昭和63年4月4日 種別なし
平成7年4月27日 種別なし
平成9年4月1日 種別なし
平成13年3月31日 種別なし
平成15年11月20日 種別なし