○昭島市予防接種運営委員会要綱

昭和53年8月1日

実施

(設置)

第1条 昭島市民の伝染病予防対策として実施する各種予防接種事務を円滑に推進するため、予防接種運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく各種の予防接種を実施する方法、実施期日等の計画を立案検討し予防接種等における事故を未然に防止することを目的とする。

(組織)

第3条 委員会は、社団法人昭島市医師会(以下「医師会」という。)及び昭島市から選出された委員をもって組織する。

(構成)

第4条 前条の組織を構成する委員のうち医師会にあっては医師会長が推薦し、昭島市から選出する委員にあっては市長が任命する者とし、市長が委嘱するものとする。

2 組織の構成は、次のとおりとする。

(1) 医師会会員 3人以内

(2) 市職員 3人以内

(委員等の任期)

第5条 前条の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任をさまたげない。

(委員長及び副委員長等)

第6条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選による。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、必要に応じ委員長が招集する。

(報告)

第8条 会議において審議又は決定された事項は、委員長より市長に報告する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、予防接種事務担当課において処理する。

1 この要綱は、昭和53年8月1日から施行する。

2 改正前の要綱に基づき委嘱又は任命された者は、改正後の要綱により委嘱又は任命された者とみなす。

(平成19年4月1日)

この要綱は、平成19年4月1日から実施する。

昭島市予防接種運営委員会要綱

昭和53年8月1日 実施

(平成19年4月1日施行)