○昭島市予防接種健康被害調査委員会要綱
昭和56年6月11日
実施
昭島市予防接種事故対策委員会要綱(昭和53年8月1日施行)の全部を改正する。
(設置)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、昭島市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の要請に応じ、予防接種による健康被害について医学的見地から調査を行うものとし、次の各号に掲げる事項につき調査報告するものとする。
(1) 健康被害発生事例の疾病状況及び診療内容に関する資料収集に関すること。
(2) 前号に関し、必要に応じて特殊検査又は剖検の実施についての助言等に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する委員5人以内をもって組織する。
(1) 社団法人昭島市医師会会員 2人以内
(2) 昭島市薬剤師会会員 1人以内
(3) 多摩立川保健所職員 1人以内
(4) 副市長 1人以内
2 市長は、委員が欠けた場合は、補欠委員を任命又は委嘱することができる。
(一部改正〔令和3年要綱122号〕)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(一部改正〔令和3年要綱122号〕)
(会長)
第5条 委員会に会長を置き、委員の互選による。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、市長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(会議の非公開)
第7条 委員会の会議は、非公開とする。
(意見の聴取等)
第8条 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聞き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(全部改正〔令和3年要綱122号〕)
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、予防接種事務担当課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(追加〔令和3年要綱122号〕)
附則
この要綱は、昭和56年6月11日から施行する。
附則(平成13年4月1日)
この要綱は、平成13年4月1日から実施する。
附則(平成19年4月1日)
この要綱は、平成19年4月1日から実施する。
附則(令和3年9月10日要綱第122号)
この要綱は、令和3年9月10日から実施する。