○昭島市予防接種費の償還払いに関する要綱

平成30年4月1日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、市内に住所を有する者が、やむを得ない事由により、市外の医療機関(市が予防接種の実施を委託しているものを除く。以下同じ。)において自己の負担で予防接種を受けた場合に、市が償還払いにより予防接種費の一部又は全部を助成することにより、公衆衛生の向上及び個人の健康増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 償還払いを受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市の区域内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、対象者が未成年又は成年被後見人である場合は、対象者の親権を行う者、後見人又はこれらに準ずる者で、現に対象者を監護するものとする。

(1) 母親の里帰り出産等で市外に長期に渡り滞在する者

(2) 両親の離婚調停中等の理由により市外に事実上居住する者

(3) 市外の施設への入所等の理由により市外に事実上居住する者

(4) 疾病等による入院又は通院により、健康管理上、その入院又は通院する市外の医療機関において予防接種を受けることが適当であると認められる者

(5) 災害その他やむを得ない理由により市外に継続的に滞在している者

(6) その他市長がやむを得ない特別の理由があると認める者

(対象となる予防接種)

第3条 償還払いの対象となる予防接種は、市が定めた対象年齢、接種間隔及び接種期間を守って接種したものに限り、予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第4項に規定する定期の予防接種及び同条第5項に規定する臨時の予防接種で、市が実施し、又は市がその費用の一部若しくは全部を負担若しくは助成する予防接種とする。

(依頼書の申請)

第4条 償還払いを受けようとする者は、あらかじめ予防接種実施依頼書交付申請書(第1号様式)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、予防接種実施依頼書(第2号様式。以下「依頼書」という。)を交付するものとする。

(償還払いの申請)

第5条 償還払いを受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、予防接種費償還払い申請書兼請求書(第3号様式)により市長に申請するものとする。

(1) 接種した医療機関等の領収書の原本(第3条に規定する予防接種と分かるもの)

(2) 予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳、予防接種済証等)

(3) 予診票の原本又はその写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、接種日の翌日から起算して1年以内に行うものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、償還払いをすることと決定したとき、又は償還払いをしないことと決定したときは、予防接種費償還払い(交付・不交付)決定通知書(第4号様式)により、申請をした者に通知するものとする。

(償還払いの額)

第6条 市が費用を全部負担する予防接種の償還払いの額は、当該予防接種に実際に要した費用又は市が昭島市医師会との間で締結した予防接種委託契約(以下「委託契約」という。)に基づく当該予防接種の費用のいずれか少ない額とする。

2 市が費用を一部負担する予防接種の償還払いの額は、当該予防接種に実際に要した費用から委託契約に基づき当該予防接種を接種した場合の費用を差し引いたもの又は委託契約に基づく当該予防接種の費用のいずれか少ない額とする。

3 前2項に規定する委託契約に基づく当該予防接種の費用は、予防接種をした年度の委託契約に基づく当該予防接種の費用とする。

(取消及び返還)

第7条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為等により償還払いを受けた者に対し、当該償還払いをすることとした決定の全部又は一部を取り消し、償還払いした額の返還を命ずることができる。

この要綱は、平成30年4月1日から実施する。

(令和3年8月1日要綱第108号)

この要綱は、令和3年8月1日から実施する。

(全部改正〔令和3年要綱108号〕)

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昭島市予防接種費の償還払いに関する要綱

平成30年4月1日 要綱第6号

(令和3年8月1日施行)