○昭島市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用の償還払いに関する要綱

令和4年6月1日

要綱第95号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であって、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けたものに対し、当該任意接種の費用の償還払い(以下「償還払い」という。)を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(償還払いの対象者)

第2条 次の各号のいずれにも該当する者(償還払いと同種のものであると市長が認める措置による費用の助成を昭島市以外の市区町村から受けた者を除く。)に対して償還払いを行う。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 令和4年4月1日時点で昭島市に住民登録があること。

(2) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと。

(3) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、実費を負担したこと。

(4) 償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていないこと。

(償還払いの額)

第3条 償還払いの額は、前条第1項第3号の実費(ただし、3回接種した分までを上限とする。)に相当する額とする。

2 前項の規定にかかわらず、償還払いを受けようとする者が次条第1号に掲げる書類を提出しない場合には、償還払いの額は当該償還払いの申請日の属する年度において昭島市医師会との間で締結した予防接種委託契約に基づく当該予防接種の額とする。

3 第1項の実費には、接種に要した交通費、宿泊費及び次条に掲げる書類の発行に要した文書料等を含まない。

(償還払いの申請)

第4条 償還払いを受けようとする者は、昭島市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用償還払い申請書兼請求書(第1号様式)に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。ただし、償還払いを受けようとする者が第2号に掲げる書類等を添付することができない場合は、昭島市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用償還払い申請書用証明書(第2号様式)の提出をもって第2号に掲げる書類等に代えることができる。

(1) 第2条第1項第3号の実費を支払った事実、その額及び接種回数を証明することができる書類(原本)

(2) 償還払いを受けようとする者の接種記録を確認することができる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等(写し)

(申請期限)

第5条 償還払いの申請期限は、令和7年3月末日とする。

(償還払いの決定等)

第6条 市長は、第4条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、償還払いを行うことを決定したときは、昭島市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用償還払い決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(支払方法)

第7条 償還払いは、申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。

(不当利得の返還)

第8条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為等により償還払いを受けた者に対し、当該償還払いをした決定の全部又は一部を取り消し、償還払いした額の返還を命ずることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 償還払いを受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携)

第10条 市長は、償還払いを行うことの決定のための調査又は過去に決定した償還払いに係る調査のために特に必要と認めるときは、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用償還払い申請書で取得している同意の範囲内で、官公署その他関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

この要綱は、令和4年6月1日から実施する。

画像画像

画像

画像

昭島市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用の償還払いに関する要綱

令和4年6月1日 要綱第95号

(令和4年6月1日施行)