○昭島市歯周病検診実施要綱
平成16年4月1日
実施
(目的)
第1条 歯の喪失を予防することにより、市民が高齢期において健康を維持し、食べる楽しみを享受することができるようにするため、歯周病検診(以下「検診」という。)を実施する。
(一部改正〔平成28年要綱20号〕)
(対象者)
第2条 検診を受けることができる者は、昭島市の区域内に住所を有する4月1日時点で18歳以上の者(同じ年度内に既に検診を受けた者及び歯の治療中の者を除く。)とする。
(一部改正〔令和5年要綱62号〕)
(検診の方法)
第3条 検診の方法は、個別方式とする。
(検診の期間)
第4条 検診の期間は、市と昭島市歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)とが協議のうえ定めるものとする。
(申込み等)
第5条 検診を受けようとする者は、前条の規定により定められた期間内に、検診を行う医療機関に直接申し込むものとする。
(検診の内容等)
第6条 検診は、厚生労働省の「歯周病検診マニュアル」に基づき、次のとおり行うものとする。
(1) 検診の項目及びその内容は、次のとおりとする。
ア 問診 歯周病に関連する自覚症状の有無等を聴取する。
イ 歯周組織検査 歯及び歯周組織等口腔内の状況について検査する。
(2) 検診を受けた者(以下「受診者」という。)をその結果により「異常なし」、「要指導」及び「要精検」に区分し、当該区分に応じて次のとおり指導する。
ア 「要指導」に該当する受診者に対し、問診の結果から歯みがきの方法等特に改善を必要とする日常生活について指導する。
イ 「要精検」に該当する受診者に対し、医療機関において精密検査を受診するよう指導する。
(一部改正〔平成28年要綱20号〕)
(結果通知)
第7条 検診の結果は、受診者に速やかに通知するものとする。
(周知)
第8条 検診の実施については、広報等により周知するものとする。
(業務の委託)
第9条 市は、検診の業務を歯科医師会に委託することができる。この場合において、市は、歯科医師会と協議のうえ当該業務に関し必要な事項を定めなければならない。
2 前項の場合において、市は、予算の範囲内において、当該業務の執行に要する費用を委託料として歯科医師会に支払うものとする。
(記録の整備等)
第10条 市は、受診者の氏名、性別、年齢、住所、検診の結果、精密検査の必要性の有無等を記録した検診票を作成し、5年間これを保管しなければならない。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から実施する。
附則(平成28年4月1日要綱第20号)
この要綱は、平成28年4月1日から実施する。
附則(令和5年4月1日要綱第62号)
この要綱は、令和5年4月1日から実施する。