○昭島市保健福祉センター水浴訓練等使用料減免手続実施要綱

平成26年4月1日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、昭島市保健福祉センター条例施行規則(平成13年9月28日規則第31号。以下「規則」という)第6条第4項に規定する使用料の減額又は免除の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 規則第6条第1項第1号、第2号及び第4号に該当する場合として、使用料の減額又は免除を受けようとするものは、昭島市保健福祉センター歯科処置・水浴訓練・在宅高齢者通所サービス使用料減額・免除申請書(第1号様式)により申請しなければならない。

(承認)

第3条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、使用料の減額又は免除を承認するときは、昭島市保健福祉センター歯科処置・水浴訓練・在宅高齢者通所サービス使用料減額・免除承認書(第2号様式)を、当該申請を行ったものに交付する。

(水浴訓練免除登録)

第4条 規則第6条第1項第3号の規定による登録を受けようとする者は、昭島市保健福祉センター水浴訓練室使用料免除登録申請書(第3号様式)次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、次の各号に定める書類の写しを添付し、市長に申請しなければならない。

(1) 規則第6条第1項第3号アに規定する者 身体障害者手帳

(2) 規則第6条第1項第3号イに規定する者 介護保険被保険者証

2 市長は、第1項の申請があった場合において、当該申請の内容を確認し、適当と認めるときは、昭島市保健福祉センター水浴訓練使用料免除利用者許可証(第4号様式。以下「許可証」という。)を交付する。

3 許可証を交付された者は、その資格を喪失したときは、速やかに許可証を市長に返還しなければならない。

この要綱は、平成26年4月1日から実施する。

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昭島市保健福祉センター水浴訓練等使用料減免手続実施要綱

平成26年4月1日 要綱第19号

(平成26年4月1日施行)