○昭島市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

平成30年4月1日

要綱第29号

(目的)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「財団」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄又は末しょう血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供者(以下「ドナー」という。)及びその者が勤務する事業所に対し、骨髄移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、ドナー登録者の増加を図り、骨髄等の移植を推進することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成金は、次に掲げるものに対して交付する。

(1) ドナーになった日において、昭島市の区域内に住所を有する者(以下「第1号対象者」という。)

(2) 前号の者が勤務している事業所(国、地方公共団体及び独立行政法人を除く。以下「第2号対象者」という。)

(交付額)

第3条 助成金の交付額は、第1号対象者が骨髄等の提供のための通院又は入院に要した日数(骨髄等の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院及び入院に要した日数を除く。以下「通院等の日数」という。)に対し、第1号対象者については1日につき2万円、第2号対象者については1日につき1万円の助成金を交付する。

2 通院等の日数は、次の日数を合計したものとし、その上限は7日とする。

(1) 骨髄等の提供のための健康診断に係る通院

(2) 自己血貯血(骨髄等の採取後の貧血を軽減するため、輸血に要する自己の血液を当該骨髄等の採取前に採取することをいう。)に係る通院

(3) 骨髄等の採取に係る入院

(4) その他骨髄等の提供に関し、財団が必要と認める通院、入院及び面接

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする第1号対象者は、昭島市骨髄移植ドナー支援金交付申請書(ドナー用)(第1号様式)に、財団が発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から1年以内に市長に申請しなければならない。

2 助成金の交付を受けようとする第2号対象者は、昭島市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(事業所用)(第2号様式)に、ドナーとの雇用関係を証する書類の写し及び前項の書類(当該申請に係る第1号対象者が助成金の申請をしなかった場合に限る。)を添えて、骨髄等の提供が完了した日から1年以内に市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請の内容を審査し、昭島市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付(不交付)決定通知書(第3号様式)により、当該申請を行ったものに通知するものとする。

2 助成金の交付を決定したときは、当該決定の日から30日以内に、口座振替の方法により、助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第6条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を受けたもの(以下「交付決定者」という。)が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取消すものとする。

2 前項の場合において、既に助成金を交付しているときは、交付決定者に対し、当該取消した助成金について、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

この要綱は、平成30年4月1日から実施する。

(令和3年8月1日要綱第109号)

この要綱は、令和3年8月1日から実施する。

(全部改正〔令和3年要綱109号〕)

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(全部改正〔令和3年要綱109号〕)

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昭島市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

平成30年4月1日 要綱第29号

(令和3年8月1日施行)