○昭島市自殺対策計画庁内検討委員会要綱

平成30年5月1日

要綱第54号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づき、昭島市の区域内における自殺対策についての計画(以下「自殺対策計画」という。)を策定するため、昭島市自殺対策計画庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 自殺対策計画の策定及び修正に関すること。

(2) 自殺対策計画の進行管理に関すること。

(3) その他自殺対策計画に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は保健福祉部長の職にある者を、副委員長は子ども家庭部長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の議長となる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の構成員以外の者を委員会に出席させ、説明又は意見を聴取することができる。

(専門部会)

第6条 委員会は、特に必要と認めるときは、専門部会を置くことができる。

2 専門部会について必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、自殺対策担当課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成30年5月1日から実施する。

別表(第3条関係)

1

企画部企画政策課長

2

総務部職員課長

3

市民部市民課長

4

保健福祉部生活福祉課長

5

保健福祉部障害福祉課長

6

保健福祉部介護福祉課長

7

子ども家庭部子ども育成課長

8

学校教育部統括指導主事

9

生涯学習部社会教育課長

昭島市自殺対策計画庁内検討委員会要綱

平成30年5月1日 要綱第54号

(平成30年5月1日施行)