○昭島市地域救急医療体制確保支援事業補助金交付要綱

令和3年5月1日

要綱第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市における救急医療体制を確保するため、東京都が指定する二次救急医療機関の救急体制の確保に要する費用の一部を支援するために交付する補助金について、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象医療機関)

第2条 補助金の交付対象となる医療機関は、救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号。以下「省令」という。)第2条第1項の規定に基づき、東京都が認定し告示する市の区域内に所在する二次救急医療機関(以下「救急医療機関」という。)とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、基礎支援額に付加支援額を加算した額とする。

2 基礎支援額は、1救急医療機関につき200万円とする。

3 付加支援額は、1救急医療機関につき、次の各号に掲げる前年度中の救急車両受入台数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1台以上499台以下 100万円

(2) 500台以上999台以下 300万円

(3) 1,000台以上 500万円

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする救急医療機関の設置者(以下「申請者」という。)は、昭島市地域救急医療体制確保支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(交付決定及び通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、昭島市地域救急医療体制確保支援事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(交付請求及び支払)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、昭島市地域救急医療体制確保支援事業補助金請求書(第3号様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 当該救急医療機関が省令第1条第1項各号に該当しなくなったとき又は同項の申出が撤回されたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第8条 補助事業者は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、市長が別に定める期限までに、その額を市長に返還しなければならない。

(関係書類等の保管)

第9条 補助事業者は、この補助金に関係する書類、帳簿等を当該年度の翌年度から起算して5年間整理保管しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年5月1日から実施する。

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昭島市地域救急医療体制確保支援事業補助金交付要綱

令和3年5月1日 要綱第44号

(令和3年5月1日施行)