○昭島市禁煙治療費助成金交付事業実施要綱

令和元年7月1日

要綱第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、昭島市禁煙治療費助成金交付事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成対象者は、昭島市に住所を有する満20歳以上の者で、医師の指導等に基づき、公的医療保険の対象となる禁煙治療を適正に終了した者とする。ただし、この要綱に基づく助成を既に受けている者を除く。

(助成対象費用)

第3条 助成金の交付対象は、当該禁煙治療に係る次の費用のうち、公的医療保険の自己負担額とする。

(1) 初診料

(2) 再診料

(3) ニコチン依存症管理料

(4) 処方料及び処方箋料

(5) 調剤基本料、薬剤服用歴管理指導料

(6) 薬剤料(医師の処方に基づき購入する禁煙補助薬に限る。)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、前条の費用の合計額とする。ただし、その額が1万円を超えたときは、1万円とする。

2 前項の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(助成金の交付申請)

第5条 禁煙における所定の治療過程が終了したときは、昭島市禁煙治療費助成金交付申請書兼請求書(第1号様式)に、当該禁煙治療に係る公的医療保険の自己負担額が記載された領収書等を添えて、市長に提出するものとする。

2 市長は、特に必要と認める場合は、前項の領収書等以外の書類の提出を求めることができる。

3 第1項の申請は、禁煙における所定の治療過程が終了した月の翌月から3か月以内に行わなければならない。ただし、申請ができなかったことについて特段の事情があると認められる場合は、この限りでない。

(助成金の交付)

第6条 市長は、前条第1項の交付申請があった場合は、その内容を審査し、助成金の交付又は不交付を決定し、昭島市禁煙治療費助成金交付(不交付)決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規程により、助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段によって助成金の交付を受けた場合は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和元年7月1日から実施する。

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昭島市禁煙治療費助成金交付事業実施要綱

令和元年7月1日 要綱第39号

(令和元年7月1日施行)