○昭島市骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成事業実施要綱
令和5年7月1日
要綱第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、骨髄移植、末しょう血幹細胞移植又はさい帯血移植(以下「骨髄移植等」という。)の医療行為により過去に行った定期予防接種で得た抗体を失った者が再度の予防接種(以下「再接種」という。)を受ける場合に要する費用の助成(以下「助成」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象者)
第2条 助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当して再接種を受ける者とする。
(1) 再接種の日において市の区域内に住所を有する20歳未満の者
(2) 骨髄移植等の医療行為により過去に行った定期予防接種で得た抗体を失ったため、再接種の必要があると医師に判断された者
(助成対象となる再接種)
第3条 助成の対象となる再接種は、国内の医療機関で行う再接種であって次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項に規定するA類疾病のうち医師の指示により行う再接種であること。
(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に規定するワクチンにより行う再接種であること。
(3) 予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の7の表の上欄に掲げる特定疾病に係る予防接種にあってはそれぞれ同表の下欄に規定する年齢に達するまで、それ以外の予防接種にあっては20歳に達するまでの間の者に対し行う再接種であること。
(助成額)
第4条 助成の額は、再接種の費用として助成対象者が医療機関に支払った額に相当する額とする。ただし、次条の規定による申請のあった日の属する年度において市と昭島市医師会との間で締結した予防接種委託契約に基づく予防接種の額を上限とする。
(助成申請)
第5条 助成対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、再接種を受ける前に、予防接種再接種費用助成申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 骨髄移植等の医療行為により定期予防接種抗体を失った者の再接種に係る意見書(第2号様式)
(2) 母子健康手帳又は接種済みの記載がある予診票など、過去に受けた定期予防接種の記録を確認することができるもの
(3) その他市長が必要と認める書類
(再接種の実施)
第7条 前条の規定により助成の決定を受けた者は、医療機関において再接種を受け、その費用を当該医療機関に支払うものとする。
(請求)
第8条 再接種を受けた申請者は、再接種の翌日から1年以内に予防接種再接種実施報告書兼請求書(第4号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に請求しなければならない。
(1) 母子健康手帳又は接種済みの記載がある予診票など、再接種の記録が記載されているものの写し
(2) 再接種の費用に係る領収書の原本
(3) その他市長が必要と認める書類
(支払方法)
第10条 助成額の支払は、申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。
(不当利得の返還)
第11条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為等により助成の決定を受けた者に対し、当該決定の全部又は一部を取り消し、助成額の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年7月1日から実施し、第3条の規定は、同日以後に行った再接種について適用する。