○昭島市帯状疱疹ワクチン任意接種費助成事業要綱
令和5年11月1日
要綱第74号
(趣旨)
第1条 この要綱は、帯状疱疹ワクチンの任意接種(以下「任意接種」という。)を受ける者に対し、医療機関に支払う任意接種に係る費用(以下「接種費」という。)の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象者)
第2条 助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、任意接種を受ける日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 昭島市の区域内に住所を有する者
(2) 50歳以上である者
(3) 過去にこの要綱の規定による助成を受けていない者。ただし、乾燥組換え帯状疱疹ワクチンによる1回目の任意接種に係る接種費の助成を受けた者で、同ワクチンによる2回目の任意接種を受けようとするものを除く。
(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン 5,000円
(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 11,000円
(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン 10,000円
(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 20,000円
(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン 1回
(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 2回
(助成の方法等)
第5条 接種費の助成は、助成対象者が、任意接種の実施について昭島市と委託契約を締結した医療機関(以下「受託医療機関」という。)において任意接種を受けた場合に、市が当該受託医療機関の請求に基づき助成額に相当する額を支払うことによって行う。
2 前項に規定する場合において、助成対象者は、任意接種を受けた受託医療機関に対し、接種費の額から助成額を差し引いた額を支払うものとする。
(償還払いによる助成)
第6条 前条の規定にかかわらず、助成対象者が受託医療機関でない医療機関において任意接種を受けた場合は、助成対象者に助成額を支払うことにより接種費の助成を行うことができる。
(1) 接種済みの記載がある予診票など、任意接種の記録が記載されているものの写し
(2) 任意接種に係る領収書の原本
(3) その他市長が必要と認める書類
(不当利得の返還)
第7条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為等により助成の決定を受けた者に対し、当該決定の全部又は一部を取り消し、助成金の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和5年11月1日から実施し、第6条の規定は、同日以後に行った任意接種について適用する。