○昭島市帯状疱疹ワクチン任意接種費助成事業要綱

令和5年11月1日

要綱第74号

(趣旨)

第1条 この要綱は、帯状疱疹ほうしんワクチンの任意接種(以下「任意接種」という。)を受ける者に対し、医療機関に支払う任意接種に係る費用(以下「接種費」という。)の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、任意接種を受ける日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 昭島市の区域内に住所を有する者

(2) 50歳以上である者

(3) 過去にこの要綱の規定による助成を受けていない者。ただし、乾燥組換え帯状疱疹ワクチンによる1回目の任意接種に係る接種費の助成を受けた者で、同ワクチンによる2回目の任意接種を受けようとするものを除く。

(助成金の額)

第3条 助成金の額(以下「助成額」という。)は、接種費の額に相当する額とし、任意接種1回につき、次の各号に掲げるワクチンの区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。

(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン 5,000円

(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 11,000円

2 前項の規定にかかわらず、任意接種を受けた者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者の場合は、任意接種1回につき、次の各号に掲げるワクチンの区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。

(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン 10,000円

(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 20,000円

(助成回数)

第4条 助成の対象となる任意接種の回数は、次の各号に掲げるワクチンの区分に応じ、当該各号に定める回数までとする。

(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン 1回

(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 2回

(助成の方法等)

第5条 接種費の助成は、助成対象者が、任意接種の実施について昭島市と委託契約を締結した医療機関(以下「受託医療機関」という。)において任意接種を受けた場合に、市が当該受託医療機関の請求に基づき助成額に相当する額を支払うことによって行う。

2 前項に規定する場合において、助成対象者は、任意接種を受けた受託医療機関に対し、接種費の額から助成額を差し引いた額を支払うものとする。

(償還払いによる助成)

第6条 前条の規定にかかわらず、助成対象者が受託医療機関でない医療機関において任意接種を受けた場合は、助成対象者に助成額を支払うことにより接種費の助成を行うことができる。

2 前項の規定に基づき、助成を受けようとする者は、任意接種を受けた日の翌日から1年以内に帯状疱疹ワクチン任意接種費助成金交付申請書兼請求書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 接種済みの記載がある予診票など、任意接種の記録が記載されているものの写し

(2) 任意接種に係る領収書の原本

(3) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付が適当であると認めたときは、帯状疱疹ワクチン任意接種費助成金交付決定通知書(第2号様式)により当該申請をした者に通知する。

(不当利得の返還)

第7条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為等により助成の決定を受けた者に対し、当該決定の全部又は一部を取り消し、助成金の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年11月1日から実施し、第6条の規定は、同日以後に行った任意接種について適用する。

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昭島市帯状疱疹ワクチン任意接種費助成事業要綱

令和5年11月1日 要綱第74号

(令和5年11月1日施行)