○昭島市がん患者へのアピアランスケア支援事業要綱

令和6年4月1日

要綱第24号

(目的)

第1条 この要綱は、薬物療法・放射線療法による脱毛や手術療法による乳房の切除など、がん治療に伴う外見(アピアランス)の変化の悩みをかかえているがん患者に対し、外見の変化を補うための補整具の購入及びレンタル(以下「購入等」という。)に係る費用を助成することにより、がん患者の心理的及び経済的負担を軽減するとともに、療養生活の質の向上を図り、安心して社会生活を営めるよう支援することを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、申請日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 昭島市の区域内に住所を有する者

(2) がんと診断され、過去に治療を受けた又は治療中の者

(3) がん治療により、補整具が必要となった者

(4) 過去に本市又は他の地方公共団体が実施する同種の助成、給付等を受けていない者

(助成の対象となる経費等)

第3条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次に掲げる補整具の購入等に係る費用とする。ただし、本体に含まれない付属品及び手入れに要する用品(クリーナーリンス及びブラシ等)並びに購入のために要した交通費及び郵送費等は助成の対象外とする。

(1) ウィッグ(装着時に皮膚を保護するネットを含む。)

(2) 毛付き帽子

(3) 胸部補整具(直接肌に張り付けて使用する人工乳房、補整下着、下着とともに使用するシリコン等のパッド、着脱に必要な接着剤及び剝離剤を含む。)

2 1回の申請につき、前項各号の補整具のうちのいずれか1点を助成の対象とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の交付額は、補整具の購入等に係る費用(消費税を含む。以下同じ。)の額と50,000円のいずれか少ない額とする。

2 補整具の購入等に割引があった場合(クーポン割引又は販売店のポイント等を使用した場合を含む。)は、当該割引があった後の支払額を前項の補整具の購入等に係る費用の額とする。

3 助成金の交付は、助成対象者1人につき2回までとする。

(助成の方法等)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補整具を購入等した日の翌日から1年以内に昭島市がん患者へのアピアランスケア支援助成金交付申請書兼請求書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) がんの治療を受けたこと又は受けていることを証明する書類の写し(がん治療に伴う脱毛、外科的治療等による乳房の切除又はそれらのおそれがあると見込まれることを確認できる、診療明細書、診断書、お薬手帳、治療方針計画書等の書類に限る。)

(2) 補整具の購入等に係る領収書及びその明細書の原本(宛名、購入日、購入金額、購入品目、金額の内訳、領収書の発行者の名称の記載があるもの)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付が適当であると認めたときは、昭島市がん患者へのアピアランスケア支援助成金交付決定通知書(第2号様式)により当該申請を行った者に通知する。

(不当利得の返還)

第6条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為等により助成の決定を受けた者に対し、当該決定の全部又は一部を取り消し、助成金の返還を命ずることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から実施する。

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昭島市がん患者へのアピアランスケア支援事業要綱

令和6年4月1日 要綱第24号

(令和6年4月1日施行)