○昭島市高齢者住宅火災通報システム事業実施要綱
平成11年4月1日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、寝たきり高齢者及び高齢者のみの世帯等の高齢者の家庭内での火災による緊急事態に備えて日常生活の安全を確保し、もって在宅高齢者の福祉の増進を図るため実施する高齢者住宅火災通報システム事業について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和2年要綱100号〕)
(事業の内容)
第2条 高齢者住宅火災通報システム事業(以下「事業」という。)は、火災発生時において自動通報(火災警報器の作動と連動して送信される信号により東京消防庁(以下「消防庁」という。)へ通報することをいう。)又は代理通報(火災警報器の作動と連動して送信される信号を受けた火災予防条例(昭和37年東京都条例第65号)第61条の2の4に規定する東京消防庁認定通報事業者(以下「認定事業者」という。)から消防庁へ通報することをいう。)を行う認定事業者への通報を行い、又は火災発生のリスクを軽減させる住宅用防災機器及び日常生活用具(以下「機器等」という。)の給付又は貸与(以下「給付等」という。)を行うものとする。
(一部改正〔令和2年要綱100号・6年132号〕)
(事業の実施)
第3条 市長は、事業を利用することが適当であると認める者(以下「利用者」という。)の機器等の購入、貸与、給付、設置、取り外し及び維持管理をしなければならない。
(一部改正〔令和6年要綱132号〕)
(対象者)
第4条 事業を利用できる者は、別表1の「種目」欄に定める種目ごとに「対象者」欄に定める者とする。
(一部改正〔令和2年要綱100号・6年132号〕)
(申請)
第5条 市長は、事業を利用しようとする者又はその者の属する世帯の生計中心者(以下「申請者」という。)から高齢者住宅火災通報システム利用申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を提出させるものとする。
(一部改正〔令和2年要綱100号・6年132号〕)
(一部改正〔令和2年要綱100号・6年132号〕)
(機器等の設置)
第7条 市長は、機器等を設置する場合は、高齢者住宅火災通報システム家庭用機器等設置計画書(第6号様式)により消防庁に通知するものとする。
2 機器等は、当該高齢者の居住する住宅で防災上最も効果的な場所に設置し、各機器等の機能、安全性等について十分確認するものとする。
(一部改正〔令和2年要綱100号〕)
(費用負担)
第8条 利用者は、別表2に定める基準により、必要な機器等の購入に要する費用の一部を負担するものとする。
(一部改正〔令和2年要綱100号・6年132号〕)
(機器等の管理)
第9条 機器等の給付等を受けた利用者及び生計中心者は、当該機器等を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 市長は、利用者に対して、当該機器等の利用を必要としなくなったときは、貸与されている機器等を返還させるものとする。
(一部改正〔令和2年要綱100号・6年132号〕)
(台帳の整理)
第10条 市長は、機器等の給付等の状況を明確にするため、「機器等」の台帳を整備するものとする。
(一部改正〔令和2年要綱100号〕)
(関係機関との連携)
第11条 事業の実施にあたっては、市長は東京都福祉局及び消防庁と相互に十分な連携を保ち、その協力を得て事業の円滑な推進を図るものとする。
(一部改正〔令和2年要綱100号・6年132号〕)
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から実施する。
附則(平成11年7月1日)
この要綱は、平成11年7月1日から実施する。
附則(平成12年4月1日)
この要綱は、平成12年4月1日から実施する。
附則(平成12年7月1日)
この要綱は、平成12年7月1日から実施する。
附則(平成13年7月1日)
この要綱は、平成13年7月1日から実施する。
附則(平成14年2月1日)
この要綱は、平成14年2月1日から実施する。
附則(平成14年4月1日)
この要綱は、平成14年4月1日から実施する。
附則(平成16年4月1日)
この要綱は、平成16年4月1日から実施する。
附則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から実施する。
附則(令和6年11月1日要綱第132号)
この要綱は、令和6年11月1日から実施する。
別表1(第4条関係)
(一部改正〔令和2年要綱100号・6年132号〕)
区分 | 種目 | 対象者 | 性能等 | |
住宅用防火機能 | 給付 | 火災警報器 | 65歳以上の寝たきり高齢者及びひとり暮らし高齢者 | 火災報知器設備及び簡易型火災警報器(以下「火災警報器」という。)は室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。 また、火災に伴う火災警報器からの信号を東京消防庁災害救急情報センター又は東京消防庁認定通報事業者(以下「東京消防庁災害救急情報センター等」という。)に自動通報する場合、専用通報機に接続することにより東京消防庁災害救急情報センター等に信号を自動通報することが可能なものであること。 なお、日本消防検定協会において、検定ラベル又は鑑定ラベルの貼付がなされているものであること。 |
自動消火装置 | 65歳以上の寝たきり高齢者及びひとり暮らし高齢者 | 下方放出型簡易自動消火装置(以下「自動消火装置」という。)は、室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液等を噴射し初期消火をし得るものであること。 なお、一般財団法人日本消防設備安全センターに設置する消防設備等認定委員会において、認定ラベルの貼付がなされているものであること。 | ||
ガス安全システム | 65歳以上であって心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし高齢者 | 警報器からの信号受信、ガスの異常使用、地震などの時にガスを自動的に元で遮断し、安全を確保するものであること。 | ||
貸与 | 専用通報機 | 65歳以上であって心身機能の低下や居住環境等から、防火等の配慮が必要なひとり暮らし又は高齢者のみの世帯の高齢者。 なお、昭島市在宅高齢者救急直接通報システム事業利用者については、本事業では専用通報機は貸与しないものとする。 | 火災警報器と接続することにより、火災に伴う火災警報器からの信号を東京消防庁災害救急情報センター等に自動通報することが可能なものであること。 なお、一般財団法人日本消防設備安全センターに設置する消防設備等認定委員会において、認定ラベルの貼付がなされているものであること。 | |
日常生活用具 | 給付 | 電磁調理器 | 65歳以上であって心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし高齢者 | 電磁による調理器であって、安全かつ取扱いが容易なものであること。 |
別表2(第8条関係)
(一部改正〔令和2年要綱100号・6年132号〕)
事業費用負担基準
1 費用階層区分
区分 | 負担基準 | 利用者負担率 | 利用者負担額 |
Ⅰ | 生活保護受給者 | % | 円 |
Ⅱ | 区市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 |
Ⅲ | Ⅰ及びⅡ以外の者 | 10% | 区分別費用負担額による |
2 区分別費用負担額
区分 | 基準限度額 | 費用負担額 | |
住宅用防災機器 | 火災警報器 | 15,500円 | 1,550円×個数 |
自動消火装置 | 28,700円 | 2,870円×個数 | |
電磁調理器 | 41,000円 | 4,100円×個数 | |
ガス安全システム | 42,200円 | 4,220円×個数 | |
自動通報 | ①専用通報機 | 64,050円 | 6,400円(リースも同額) |
②保管分取付け費 | 29,880円 | 910円×耐用年数 | |
③取外し費 | 18,430円 | 1,840円 | |
④取外し・取付け費(同一日) | 42,000円 | 4,200円 | |
⑤配線工事費(警報器) | 23,100円 | 2,310円×個数 | |
⑥撤去費(警報器) | 3,150円 | 310円×個数 | |
⑦専用コンセント取付け費 | 23,310円 | 2,330円 | |
⑧保守費(専用通報機) | 10,190円 | 1,010円 | |
⑨保守費(警報器) | 1,050円 | 100円×個数 | |
⑩バッテリー交換費 | 5,290円 | 520円 |
注(1) リース利用者も同額の負担とする。
注(2) 新規利用者が新品の専用通報機を設置した場合、利用者負担分として①、③、⑧、⑩及び配線工事費として⑤、⑥、⑨を徴収する。
注(3) 新規利用者が保管分の専用通報機を設置した場合、利用者負担分として②、③、⑧、⑩及び配線工事費として⑤、⑥、⑨を徴収する。
注(4) 専用コンセント設置費及び取外し・取付け費(同一日)は、該当者のみ事案発生時に徴収する。
注(5) 既利用者が専用通報機の更新により新品を設置した場合は、①、⑧、⑩の合計額を更新時に徴収する。(③、⑤、⑥、⑨は新規利用時徴収、更新時には徴収しない。)
注(6) 既利用者が専用通報機の更新により保管分を設置した場合は、②、⑧、⑩の合計額を更新時に徴収する。(③、⑤、⑥、⑨は、更新時は徴収しない。)
注(7) 保管分取付けの費用負担額の算出方法:機器の耐用年数×910円(6,400円÷7年)概ね6箇月以上を1年と換算する。
(全部改正〔令和6年要綱132号〕)
(全部改正〔令和6年要綱132号〕)
(全部改正〔令和6年要綱132号〕)
(全部改正〔令和2年要綱100号〕)
(全部改正〔令和2年要綱100号〕)
(全部改正〔令和6年要綱132号〕)
(全部改正〔令和6年要綱132号〕)