○昭島市高齢者自立支援日常生活用具給付事業実施要綱
平成12年12月1日
実施
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の高齢者に対し日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、当該高齢者の日常生活の便宜をはかり、自立した生活の継続を図ることを目的とする。
(1) 市内に住所を有する在宅の65歳以上の者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定又は要支援認定の結果、非該当と認定された者で、用具の給付が必要と認められる者
(一部改正〔令和6年要綱129号〕)
(用具の種類、性能等)
第3条 用具の種別、性能等は、別表第1のとおりとする。
(給付の方法)
第4条 用具の給付の方法は、別表第1の給付限度額の欄に定める範囲内において現物給付とする。
2 前項の現物給付を行うときは、給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)の居宅において引き渡すものとする。
3 対象者1人に対する1年度内における給付限度額は、100,000円以内とする。
(費用負担)
第5条 受給者は、別表第2に定める基準により、用具の給付に要する費用の一部を負担しなければならない。
2 前項の規定により受給者が負担する額は、原則として用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。
3 受給者が、別表第1に規定する限度額を超えた用具を希望したときは、当該限度額を超える金額については、受給者が負担しなければならない。
(申請)
第6条 用具の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者自立支援日常生活用具給付申請書(第1号様式)により、市長に申請しなければならない。
(用具の管理)
第9条 受給者は、給付された用具をその目的に反して使用し、譲渡し、貸付け、又は担保に供してはならない。
2 市長は、受給者が前項の規定に違反したときは、公費負担額の全部又は一部を返還させることができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年12月1日から実施し、平成12年4月1日から適用する。
(昭島市高齢者日常生活用具等給付及び貸与事業実施要綱の廃止)
2 昭島市高齢者日常生活用具等給付及び貸与事業実施要綱(昭和62年4月1日実施)は、廃止する。
附則(平成27年8月1日要綱第61号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年8月1日から実施する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市高齢者自立支援日常生活用具給付事業実施要綱別表第2の規定は、平成27年8月1日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
附則(令和3年8月1日要綱第112号)
この要綱は、令和3年8月1日から実施する。
附則(令和6年11月1日要綱第129号)
この要綱は、令和6年11月1日から実施する。
別表第1(第2条、第3条、第4条、第5条関係)
種別 | 対象者 | 給付限度額 | 性能等 |
腰掛便座 (便器) | 歩行が不安定等の身体機能の低下により排泄に支障があり、注意を必要とする者 | 51,500円 | 高齢者の排泄のために便利なもの。ただし、便座によりがたい場合は、ポータブルトイレを給付することができる。 |
入浴補助用具 | 歩行が不安定等の身体機能の低下により入浴に支障があり、注意を必要とする者 | 90,000円 | 入浴に際し、座位の維持、浴槽への入水等の補助が可能な用具とする。 |
歩行支援用具 | 歩行が不安定な者 | 53,600円 | おおむね次のような性能を有するてすり等であって、取付けに際し工事を伴わないもの。 (1) 高齢者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの。 (2) 転倒防止、立ち上がり動作の補助等の目的に適合するもの。 |
スロープ | 歩行が不安定な者 | 50,500円 | 工事を伴わずにしっかりと固定することができ、安全な利用のために十分な強度を有するもの。 |
歩行補助車 | 歩行が不安定な者 | 35,100円 | 高齢者の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの。 |
別表第2(第5条、第8条関係)
(全部改正〔平成27年要綱61号〕、一部改正〔令和6年要綱129号〕)
給付対象経費及び費用負担
区分 | 給付対象経費 | 自己費用負担額 |
1 生活保護受給者 | 別表第1に掲げる種別ごとの給付限度額の範囲内における経費の総額 | なし |
2 介護保険法第49条の2第1項に該当する者。ただし、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第4項に該当する者についてはこの限りではない。この場合において「介護給付対象者サービスを受けた第一号被保険者」とあるのは「申請者」と、「当該介護給付対象サービスのあった日」とあるのは「申請のあった日」と読み替えるものとする。 | 給付対象経費の2割 | |
3 介護保険法第49条の2第2項に該当する者。ただし、介護保険法施行令第22条の2第7項に該当する者についてはこの限りではない。この場合において「介護給付対象者サービスを受けた第一号被保険者」とあるのは「申請者」と、「当該介護給付対象サービスのあった日」とあるのは「申請のあった日」と読み替えるものとする。 | 給付対象経費の3割 | |
4 上記以外の者 | 給付対象経費の1割 |
(全部改正〔令和3年要綱112号〕)