○昭島市高齢者自立支援住宅改修給付事業実施要綱
平成12年12月1日
実施
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の高齢者世帯又は高齢者と同居している世帯に対し、転倒予防、動作の容易性の確保、介護の軽減等を図るため、その者の居住する住宅を改修することにより、在宅生活の継続を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱の対象者は、次の各号に該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する在宅の65歳以上の者
(2) 日常生活動作の低下により、住宅の改修が必要と認められる者
(3) 別表第1の対象者欄に該当する者
(一部改正〔令和6年要綱128号〕)
(住宅改修の種目)
第3条 住宅改修の種目は、別表第1のとおりとする。
(所有者等の承諾)
第4条 自己の所有する住宅以外に居住する者が、住宅改修の給付を受けようとするときは、住宅の所有者又は管理者から当該住宅を改修することについて承諾を得なければならない。
(給付の方法)
第5条 住宅改修の給付の方法は、別表第1の給付限度額の欄に定める範囲内において現物給付とする。
(費用負担)
第6条 住宅改修の給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、別表第2に規定する自己費用負担額を、直接住宅の改修工事を行う業者(以下「業者」という。)に支払わなければならない。
2 受給者が、別表第1に規定する給付限度額以上の改修を希望をしたときは、当該限度額を超える金額については、受給者が負担しなければならない。
(申請)
第7条 住宅改修の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者自立支援住宅改修給付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(1) 工事計画書(第2号様式)
(2) 工事見積書
(3) 工事図面
(完了届)
第9条 受給者は、住宅改修の工事が完了したときは、市長に完了届(第6号様式)を提出しなければならない。
(実施調査等)
第10条 市長は、前条の完了届の提出を受けたときは、速やかに実施調査を行い、工事計画書に基づく改修状況について、適否の判定を行わなければならない。
2 市長は、前項の調査の結果、工事計画書に基づく住宅の改修工事が意図的に変更されたと認められるときは、給付の決定を取り消すことができる。
(住宅の管理)
第12条 受給者は、改修した住宅を給付の目的に反して使用し、譲渡し、貸付け又は担保に供してはならない。
2 市長は、受給者が前項の規定に違反したときは、公費負担額の全額又は一部を返還させることができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年12月1日から実施し、平成12年4月1日から適用する。
(昭島市高齢者住宅改造費助成事業実施要綱の廃止)
2 昭島市高齢者住宅改造費助成事業実施要綱(平成4年7月1日実施)は、廃止する。
附則(平成25年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から実施する。
附則(平成27年8月1日要綱第60号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年8月1日から実施する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市高齢者自立支援住宅改修給付事業実施要綱別表第2の規定は、平成27年8月1日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
附則(令和3年8月1日要綱第113号)
この要綱は、令和3年8月1日から実施する。
附則(令和6年11月1日要綱第128号)
この要綱は、令和6年11月1日から実施する。
別表第1(第2条、第3条、第5条、第6条関係)
(一部改正〔令和6年要綱128号〕)
1 住宅改修予防給付
種目 | 対象者 | 給付限度額 |
(1) 手すりの取付け (2) 床の段差解消 (3) 滑りの防止、移動の円滑化等のための床材の変更 (4) 引き戸等への扉の取替え (5) 洋式便器等への取替え (6) (1)から(5)までに伴う付帯工事 | 介護保険法(平成9年法律第123号)における要介護認定及び要支援認定の結果、非該当と判定された者 | 200,000円 |
2 住宅設備改修給付
種目 | 対象者 | 給付限度額 |
(1) 浴槽の取替え、これに付帯する必要な給湯設備等の工事 | 次の要件を満たす者 (1) 身体機能の低下に伴って、既存の設備での使用が困難な者 (2) 左欄の(3)については、介護保険法又は別表第1の1住宅改修予防給付による便器の洋式化工事を実施した者 | 379,000円 |
(2) 流し、洗面台の取替え、これに付帯する必要な給湯設備等の工事 | 156,000円 | |
(3) 便器の洋式化及びこれに付帯する必要な工事 | 106,000円 |
別表第2(第6条、第11条関係)
(全部改正〔平成27年要綱60号〕、一部改正〔令和6年要綱128号〕)
給付対象経費及び費用負担
区分 | 給付対象経費 | 自己費用負担額 |
生活保護受給者 | 別表第1に掲げる種目別の給付限度額の範囲内における、当該住宅改修に係る経費の総額 | なし |
上記以外の者 | 給付対象経費の1割 |
この表の規定にかかわらず、別表第1の1住宅改修予防給付の自己費用負担額については、介護保険法第49条の2第1項に該当する者は給付対象経費の2割と、同条第2項に該当する者は給付対象経費の3割とする。ただし、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第4項又は第7項に該当する者についてはこの限りではない。この場合において「介護給付対象者サービスを受けた第一号被保険者」とあるのは「申請者」と、「当該介護給付対象サービスのあった日」とあるのは「申請のあった日」と読み替えるものとする。
(全部改正〔令和3年要綱113号〕)
(全部改正〔令和3年要綱113号〕)
(一部改正〔平成27年要綱60号〕)
(一部改正〔平成27年要綱60号〕)
(全部改正〔令和3年要綱113号〕)