○昭島市高齢者食事サービス事業実施要綱

平成13年4月1日

実施

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者等に定期的に食事の提供(以下「食事サービス」という。)を行うことにより高齢者の健康保持に寄与するとともに、高齢者と地域との交流を深め、もって高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 食事サービスを利用することができる者は、昭島市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 70歳以上の単身世帯又は70歳以上の者のみで構成する世帯で生活し、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護状態区分が要介護度1以上であって、かつ身体的又は精神的機能の低下等により炊事が困難な状態にある者

(2) 前号の規定にかかわらず、その他市長が特に必要と認める者

(一部改正〔平成18年要綱1号・26年1号〕)

(配食日)

第3条 市長は、毎週月曜日から金曜日(以下「配食日」という。)までの昼食について食事サービスを行うものとする。ただし、配食日が祝祭日及び12月28日から翌年の1月4日までにあるときは除くものとする。

(配食方法)

第4条 前条の食事サービスは、食事サービスを利用することが適当であると認められた者の居宅に直接届けるものとする。

(申請)

第5条 食事サービスを利用しようとする者は、高齢者食事サービス利用申請書(第1号様式)により市長に申請するものとする。

(決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、申請者の実態等を調査し、食事サービス利用の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定に基づき、食事サービスを利用することが適当であると認めたときは高齢者食事サービス利用決定通知書(第2号様式)により、適当でないと認めたときは高齢者食事サービス利用却下通知書(第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(届出)

第7条 前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかにその旨を食事サービス利用変更申請書(第4号様式)により届出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 第2条の対象要件に該当しなくなったとき。

(3) 辞退するとき。

(食事料金)

第8条 1食あたりの食事の料金(以下「料金」という。)は、700円以内の金額とする。

(一部改正〔平成18年要綱1号〕)

(利用料金)

第9条 利用者は、前条に規定する料金のうち、1食につき400円の費用負担をしなければならない。

2 前項に規定する利用料金については、直接利用者は、昭島市が事業を委託する者に支払うものとする。

3 前項の費用負担については、原則として配食日の午前9時までに配食の取消しの申出があった場合については、費用の負担は要しないものとする。

(一部改正〔平成16年要綱1号・26年1号〕)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成26年要綱1号〕)

1 この要綱は、平成13年4月1日から実施する。

(経過措置)

2 平成12年度昭島市高齢者食事サービス事業実施要綱の規定に基づき食事サービスの提供を受けていた利用者は第5条の規定にかかわらず、第6条第2項の決定があったものとみなす。

3 平成12年度昭島市高齢者食事サービス事業実施要綱(平成12年4月1日実施)は廃止する。

(平成16年4月1日要綱第1号)

この要綱は、平成16年4月1日から実施する。

(平成18年4月1日要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から実施する。

(経過措置)

2 平成18年4月1日以前の期間に係る食事サービス利用者については、なお従前の例による。

(平成26年1月1日要綱第1号)

この要綱は、平成26年1月1日から実施する。

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昭島市高齢者食事サービス事業実施要綱

平成13年4月1日 実施

(平成26年1月1日施行)