○昭島市認知症高齢者等探索サービス事業実施要綱

平成14年1月4日

実施

(目的)

第1条 この要綱は、徘徊又はそのおそれのある認知症(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第5条の2第1項に規定する認知症をいう。)である高齢者、及び若年性認知症と診断された者(以下「認知症高齢者等」という。)を介護する者(以下「介護者」という。)に認知症高齢者等の探索のための携帯用位置探索機器(以下「機器」という。)を貸与することにより、認知症高齢者等の安全を確保するとともに、介護者の負担を軽減することを目的とする。

(一部改正〔平成31年要綱33号・令和3年18号〕)

(事業内容)

第2条 この要綱により行う認知症高齢者等探索サービス事業(以下「探索サービス」という。)は、認知症高齢者等が徘徊し、行方が分からなくなったときに、市と契約した事業者(以下「事業者」という。)が介護者の問い合わせに応じ、当該認知症高齢者等の現在位置を探索し、位置の情報を提供する事業をいう。

(一部改正〔平成31年要綱33号・令和3年18号〕)

(対象者)

第3条 探索サービスの対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する認知症高齢者等の介護者とする。

(1) 年齢が40歳以上で市内に住所を有する者

(2) 在宅生活をしており、次のいずれにも該当しない者

 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設、法第8条第25項に規定する介護保険施設又は健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設に入所する者

 人工ペースメーカーを装着している者

(一部改正〔平成31年要綱33号・令和3年18号〕)

(申請)

第4条 探索サービスを利用しようとする介護者は、認知症高齢者等探索サービス事業利用申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成31年要綱33号・令和3年18号〕)

(決定及び却下)

第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請に係る内容を調査したうえ、利用の可否を決定し、認知症高齢者等探索サービス事業利用決定(却下)通知書(第2号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(一部改正〔平成31年要綱33号・令和3年18号〕)

(機器の貸与)

第6条 市長は、前条の規定により探索サービスの利用の決定を受けた介護者に対し、機器を貸与する。

(一部改正〔平成31年要綱33号〕)

(費用負担)

第7条 介護者は、探索サービスの利用に係る事業者が定める費用(探索サービスに係る事業者への登録費用として事業者が定める登録料を除く)を負担しなければならない。

2 前項の費用は、1月を単位として負担するものとする。

(一部改正〔平成31年要綱33号・令和3年18号・5年20号・6年81号〕)

(届出)

第8条 介護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく認知症高齢者等探索サービス事業利用変更(辞退)(第3号様式)により市長に届け出なければならない。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 第4条の規定により申請した内容に変更が生じたとき。

(3) 探索サービスの利用を辞退するとき。

(一部改正〔平成31年要綱33号・令和3年18号〕)

(決定の取消し)

第9条 市長は、介護者が次の各号のいずれかに該当したときは、探索サービス利用の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請又は不正な行為により利用の決定を受けたとき。

(3) 前条第3号に規定する利用の辞退があったとき。

(4) その他市長が取り消す必要があると認めるとき。

2 前項の規定により利用の決定を取り消したときは、認知症高齢者等探索サービス事業利用取消通知書(第4号様式)により介護者に通知するものとする。

(一部改正〔平成31年要綱33号・令和3年18号〕)

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成14年1月4日から実施する。

(平成14年7月1日)

この要綱は、平成14年7月1日から実施する。

(平成18年4月1日)

この要綱は、平成18年4月1日から実施する。

(平成19年4月1日)

この要綱は、平成19年4月1日から実施する。

(平成31年4月1日要綱第33号)

この要綱は、平成31年4月1日から実施する。

(令和3年4月1日要綱第18号)

この要綱は、令和3年4月1日から実施する。

(令和5年4月1日要綱第20号)

この要綱は、令和5年4月1日から実施する。

(令和6年4月1日要綱第81号)

この要綱は、令和6年4月1日から実施する。

(全部改正〔令和3年要綱18号〕)

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(全部改正〔令和3年要綱18号〕)

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(全部改正〔令和3年要綱18号〕)

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(全部改正〔令和3年要綱18号〕)

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昭島市認知症高齢者等探索サービス事業実施要綱

平成14年1月4日 実施

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
平成14年1月4日 実施
平成14年7月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 要綱第33号
令和3年4月1日 要綱第18号
令和5年4月1日 要綱第20号
令和6年4月1日 要綱第81号