○昭島市特別養護老人ホーム退所者等支援事業実施要綱

平成14年3月28日

実施

(目的)

第1条 この要綱は、特別養護老人ホームの退所を予定する高齢者及び特別養護老人ホームを退所し在宅生活をして間もない高齢者に対し必要な支援を行うことにより、円滑な在宅生活への復帰を促進することを目的とする。

(支援の内容)

第2条 昭島市特別養護老人ホーム退所者等支援事業(以下「支援事業」という。)による支援の内容は、次条に規定する対象者に対し、在宅復帰計画を作成し、及び次に掲げる在宅生活支援を行うこととする。

(1) 安否の確認及び孤独感の解消に関すること。

(2) 在宅生活の能力と技術の獲得に関すること。

(3) 日常生活における各種相談及び関係機関との調整に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事項

(支援の対象者)

第3条 支援事業による支援の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、市長が支援を要すると認めるものとする。

(1) 昭島市の措置により特別養護老人ホームに入所した者で、当該特別養護老人ホームの退所を予定しているもの

(2) 昭島市の措置により入所した特別養護老人ホームを退所した後1年未満の者で、市内において1人又は高齢者のみの世帯で在宅生活をしているもの

(在宅生活支援の申請)

第4条 支援事業による在宅生活支援を受けようとする者は、昭島市特別養護老人ホーム退所者在宅生活支援申請書(第1号様式)により市長に申請するものとする。

(在宅生活支援の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請内容を審査して支援の適否を決定する。

2 市長は、前項の規定により、支援することを決定したときは昭島市特別養護老人ホーム退所者在宅生活支援承認決定通知書(第2号様式)により、支援しないことを決定したときは昭島市特別養護老人ホーム退所者在宅生活支援不承認決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知する。

(在宅生活支援の期間)

第6条 前条の規定による支援の決定を受けた者に対する支援の期間は、当該決定を受けた日から特別養護老人ホームを退所した日以後1年を経過する日までの間とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成14年3月28日から実施する。

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昭島市特別養護老人ホーム退所者等支援事業実施要綱

平成14年3月28日 実施

(平成14年3月28日施行)