○昭島市シルバーゆうゆう事業補助要綱
平成14年4月1日
実施
昭島市シルバーゆうゆう事業補助要綱(平成13年4月1日実施)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、健康づくり及び仲間づくりを促進するふれあいの場として高齢者の寝たきり予防に社会的役割を担う公衆浴場の入浴料金について、その負担軽減を行う浴場事業者(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第2項に規定する浴場業を営む者をいう。)に補助金を交付することにより、高齢者の健康増進及び保健衛生の向上に寄与することを目的とする。
(シルバーゆうゆう事業)
第2条 浴場事業者が、1年間を通じて定期的に高齢者の入浴料金を軽減して営業を行う場合は、市長は、これをシルバーゆうゆう事業(以下「補助対象事業」という。)として当該浴場事業者に補助金を交付することができる。
2 補助対象事業における入浴料金の軽減は、原則として毎週水曜日及び土曜日の営業開始時から2時間のうちに公衆浴場を利用する者のうち、市内に住所を有する65歳以上の高齢者を対象に行うものとする。
3 補助対象事業により、軽減された入浴料金で公衆浴場を利用しようとする者は、公衆浴場を利用する際、浴場事業者に介護保険被保険者証を提示するものとする。
(補助金交付額)
第3条 補助金の交付額は、毎年度予算の範囲内で市長が定める額とする。
(補助金の交付請求)
第4条 補助金の交付請求については、第6条で規定する公衆浴場利用者数の報告と合わせ、業務日誌及び利用者名簿を3月分取りまとめて市に提出し、請求するものとする。
(一部改正〔令和6年要綱27号〕)
(申請内容の変更届)
第5条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付請求の内容に変更が生じたときは、速やかに市長に変更後の内容を届け出なければならない。
(一部改正〔令和6年要綱27号〕)
(毎月の報告)
第6条 補助金の交付を受けた者は、1月ごとに補助対象事業における公衆浴場利用者数を市長に報告しなければならない。
(補助金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正行為によって補助金の交付を受けた者がある場合は、その者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(一部改正〔令和6年要綱27号〕)
(協定)
第8条 市長は、第2条に規定する浴場事業者と補助対象事業の実施に関する協定を締結するものとする。
(一部改正〔令和6年要綱27号〕)
(その他)
第9条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和6年要綱27号〕)
附則
この要綱は、平成14年4月1日から実施する。
附則(令和6年4月1日要綱第27号)
この要綱は、令和6年4月1日から実施する。