○昭島市介護保険給付制限に関する事務取扱要綱

平成18年10月1日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第66条、第67条、第68条及び第69条に規定する保険給付の制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 支払方法変更 法第66条第1項又は第2項の規定による保険給付の支払方法変更の処分をいう。

(2) 保険給付支払一時差止 法第67条第1項又は第2項若しくは法第68条第1項の規定による保険給付支払の一時差止の処分をいう。

(3) 給付額減額等 法第69条第1項の規定による介護給付等(居宅介護サービス計画費の支給、特例居宅介護サービス計画費の支給、介護予防サービス計画費の支給及び特例介護予防サービス計画費の支給、高額介護サービス費の支給及び高額介護予防サービス費の支給並びに特定入所者介護サービス費の支給、特例特定入所者介護サービス費の支給、特定入所者介護予防サービス費の支給及び特例特定入所者介護予防サービス費の支給を除く。)の額の減額並びに高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに特定入所者介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費、特定入所者介護予防サービス費及び特例特定入所者介護予防サービス費の不支給並びにこれらに対する措置期間を定める処分をいう。

(4) 納期限 昭島市介護保険条例(平成12年昭島市条例第16号。以下「条例」という。)第14条第1項に規定する納期限又は同条第2項の規定により市長が別に定めた納期限をいう。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第3条 市長は、滞納保険料がある第1号被保険者(法第9条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)について、法第66条第1項及び第2項の規定に基づき、支払方法変更の記載を行おうとするときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(第1号様式)により当該第1号被保険者に通知するものとする。介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書の発送期間は、要介護認定等申請受理日より7日以内とする。

2 前項の予告通知書を送付後、市長は、昭島市行政手続条例(平成7年昭島市条例第34号。以下「行政手続条例」という。)第27条第1項の規定により、14日以内に弁明書(第2号様式)の提出がないとき、又は提出された弁明書について理由がないと認めるときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(第3号様式)により当該第1号被保険者に通知し、被保険者証に支払方法変更の記載を行うものとする。

3 弁明にあたり、当該第1号被保険者が代理人を選任するときは、委任状(第4号様式)を提出するものとする。

4 支払方法変更の開始日は、原則として認定日の属する月の翌月1日とする。ただし、要介護更新認定申請の場合において、認定日が有効期限の1月以上前のときは、有効期限の翌月1日とする。

5 支払方法変更の措置が講じられている第1号被保険者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該措置の終了を申請しようとするときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)終了申請書(第5号様式)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 滞納している保険料を完納したとき、又は滞納している保険料が著しく減少したとき。ただし、支払方法変更の処分原因である滞納保険料がすべて時効となった場合は、納期限から1年以上経過している滞納保険料を完納し、又は滞納している保険料が著しく減少したとき。著しく減少したときとは、滞納保険料の7割以上が納付されたとき。

(2) 保険料を滞納している第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産が半壊、半焼等の損失を受けたとき。

(3) 保険料を滞納している第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の当該年の合計所得見込額が、次に掲げる理由により前年の合計所得金額の2分の1に減少し、かつ、250万円未満であるとき。

 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したとき。

 事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等があったとき。

 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者となったとき。

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号。以下「原子爆弾被爆者援護法」という。)による一般疾病医療費又は介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第98条各号に定める医療に関する給付を受けることとなったとき。

6 市長は、前項の規定による申請があった場合は、当該申請の内容を審査し、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると認めるときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)終了通知書(第6号様式)により申請者に通知するとともに被保険者証を回収し、当該支払方法変更の記載を削除するものとし、支払方法変更の措置の終了を承認しなかったときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)終了不承認通知書(第7号様式)により通知するものとする。

7 支払方法変更の措置の終了は、原則として被保険者証の記載を抹消した日とする。

(保険給付の支払の一時差止)

第4条 前条第2項の規定により被保険者証に支払方法変更の記載を受けている第1号被保険者で、償還払いの給付申請があった日に滞納保険料がある場合において、法第67条第1項及び第2項の規定に基づき、保険給付支払一時差止を行うときは、市長は、介護保険給付の支払一時差止通知書(第8号様式)により当該第1号被保険者に通知するものとする。

2 前項に規定する保険給付支払一時差止の通知を受けた第1号被保険者が、保険給付支払一時差止後においても滞納している保険料を納付しないときは、市長は、法第67条3項の規定に基づき、あらかじめ介護保険滞納保険料控除通知書(第9号様式)により当該第1号被保険者に通知し、当該保険給付支払一時差止に係る保険給付の額から滞納している保険料額を控除することができる。

3 保険給付支払一時差止の開始日は、保険給付支払一時差止の日の属する月の翌月1日とする。

(第2号被保険者に対する保険給付の一時差止)

第5条 市長は、未納医療保険税等(以下「未納医療保険税等」という。)がある第2号被保険者(法第9条第2号に規定する者をいう。以下同じ。)に対して、法第68条第1項の規定に基づき、保険給付の一時差止の記載を行おうとするときは、介護保険給付の一時差止処分通知書(第10号様式)により当該被保険者に通知し、被保険者証に保険給付の一時差止の記載を行うものとする。

2 第2号被保険者に対する保険給付差止の開始日は、保険給付一時差止の決定日の属する月の翌月1日とする。

3 保険給付差止の措置が講じられている第2号被保険者は、次の各号のいずれかに該当する場合において当該措置の終了を申請しようとするときは、介護保険給付制限の一時差止処分終了申請書(第11号様式)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 未納医療保険税等を完納したとき、又は未納医療保険税等が著しく減少したとき。

(2) 未納医療保険税等がある第2号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産が半壊、半焼等の損失を受けたとき。

(3) 未納医療保険税等がある第2号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の当該年の合計所得見込額が次に掲げる理由により前年の合計所得金額の2分の1に減少し、かつ、250万円未満であるとき。

 第2号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したとき。

 事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等があったとき。

 生活保護法による被保護者となったとき。

 原子爆弾被爆者援護法による一般疾病医療費又は介護保険法施行規則第98条各号に定める医療に関する給付を受けることとなったとき。

4 市長は、第2号被保険者から前項の申請が提出されたときは、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当するかどうかを医療保険者に確認するとともに、協議を行ったうえで審査する。

5 市長は、前項の規定による審査の結果、第3項各号に掲げる事由があると認めるときは、介護保険給付制限の一時差止処分終了通知書(第12号様式)により申請者に通知するとともに、被保険者証を回収し、当該一時差止の記載を削除するものとし、保険給付差止の終了を承認しなかったときは、介護保険給付の一時差止処分終了不承認通知書(第13号様式)により通知するものとする。

6 保険給付一時差止の終了は、原則として被保険者証の一時差止の記載を抹消した日とする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第6条 市長は、要介護認定等の有効期間の開始日において、法第200条第1項の規定により保険料を徴収する権利が時効により消滅するまでの期間が1月以上ある第1号被保険者である要介護被保険者等に対して、法第69条第1項の規定に基づき保険給付額を減額するときは、介護保険給付額減額通知書(第14号様式)により当該第1号被保険者に通知し、被保険者証に給付額減額の記載を行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当することにより居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは施設サービス、特定福祉用具の購入又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めるときは、給付額減額は行わない。

(1) 保険料を滞納している第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産が半壊、半焼等の損失を受けたとき。

(2) 保険料を滞納している第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の当該年の合計所得見込額が次に掲げる理由により前年の合計所得金額の2分の1に減少し、かつ、250万円未満であるとき。

 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したとき。

 事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等があったとき。

 生活保護法による被保護者となったとき。

 原子爆弾被爆者援護法による一般疾病医療費又は介護保険法施行規則第98条各号に定める医療に関する給付を受けることとなったとき。

(3) 有効期間開始日において、第1号被保険者が要保護者であって、給付額減額の記載を受けないとしたならば保護を必要としない状態となるものであるとき。

(4) その他市長が特に必要と認めたとき。

3 給付額減額の開始日は、原則として認定日の属する月の翌月1日とする。ただし、要介護更新認定申請の場合において、認定日が有効期限の1月以上前のときは、有効期限の翌月1日とする。

4 給付額減額の措置が講じられている第1号被保険者は、第2項各号に掲げる事由に該当する場合において当該措置の終了を申請しようとするときは、介護保険給付額減額終了申請書(第15号様式)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の規定による申請があった場合は、当該申請の内容を審査し、第2項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると認めるとき、又は給付額減額の期間が経過したときは、介護保険給付額減額終了通知書(第16号様式)により給付額減額の措置が講じられている第1号被保険者に通知するとともに、被保険者証を回収し、当該給付額減額の記載を削除するものとし、承認しなかったときは、介護保険給付額減額終了不承認通知書(第17号様式)により通知するものとする。

6 給付額減額の終了は、給付額減額の期間が経過したとき、又は同条第2項に該当したときとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成30年要綱107号〕)

この要綱は、平成18年10月1日から実施する。

(平成27年4月1日要綱第46号)

この要綱は、平成27年4月1日から実施する。

(平成28年4月1日要綱第13号)

この要綱は、平成28年4月1日から実施する。

(平成30年4月1日要綱第107号)

この要綱は、平成30年4月1日から実施する。

(令和3年8月1日要綱第116号)

この要綱は、令和3年8月1日から実施する。

(全部改正〔平成30年要綱107号〕)

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(全部改正〔平成30年要綱107号〕)

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(全部改正〔令和3年要綱116号〕)

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(全部改正〔平成30年要綱107号〕)

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(全部改正〔令和3年要綱116号〕)

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(全部改正〔令和3年要綱116号〕)

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(全部改正〔令和3年要綱116号〕)

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(全部改正〔令和3年要綱116号〕)

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昭島市介護保険給付制限に関する事務取扱要綱

平成18年10月1日 実施

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
平成18年10月1日 実施
平成27年4月1日 要綱第46号
平成28年4月1日 要綱第13号
平成30年4月1日 要綱第107号
令和3年8月1日 要綱第116号