○昭島市介護保険住宅改修費受領委任払い実施要綱

平成21年4月1日

実施

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき要介護等被保険者が行う住宅改修に係る同法第45条又は第57条の規定による居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給を受領委任払いの方法で行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護等被保険者 市が行う介護保険の被保険者のうち要介護認定又は要支援認定を受けた者をいう。

(2) 受領委任払い 住宅改修費の支給を受ける要介護等被保険者がその受領を登録業者に委任した場合において、市が当該登録業者に住宅改修費を支払うことをいう。

(3) 登録業者 住宅改修を請け負う業者で、住宅改修費の受領委任払いについて昭島市介護保険住宅改修費受領委任払い協定書(第1号様式)により市長と協定を締結し、市に登録された者をいう。

(受領委任払いの対象者)

第3条 受領委任払いにより住宅改修費の支給を受けることができる要介護等被保険者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 介護保険料の滞納により給付制限を受けていないこと。

(2) 一時的な費用負担が困難なため、受領委任払いによらなければ住宅改修ができない者

(事前申請等)

第4条 受領委任払いにより住宅改修費の支給を受けようとする要介護等被保険者は、事前に昭島市介護保険住宅改修費支給申請書(第2号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて正・副各1通を市長に提出しなければならない。

(1) 住宅改修を必要とする理由を記載した書類(居宅介護支援専門員等が作成したもの)

(2) 住宅改修工事費の内訳が分かる書類

(3) 住宅改修の場所を示した図面

(4) 改修を行う住宅を当該要介護等被保険者が所有していない場合、改修工事を行うことに対する所有者の承諾書

2 市長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受領委任払いによることを承認したときは、その正本に介護保険住宅改修事前申請受付印(第3号様式。以下「事前申請受付印」という。)を押印して当該申請書を提出した者(以下「申請者」という。)に返却するものとする。

(住宅改修費の支給申請)

第5条 前条第2項の規定による承認を受けた申請者は、当該承認に基づく住宅改修工事を実施し、工事が完了したときは、次に掲げる書類を市長に提出して住宅改修費の支給申請を行うものとする。

(1) 申請書正本(事前申請受付印押印済のもの)及び前条第1項各号の書類

(2) 領収書(支払を確認することができる書面)

(3) 住宅改修工事施行前及び施行後の写真

(住宅改修費の支給決定等)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに住宅改修費の支給の適否を決定し、昭島市介護保険住宅改修費支給(不支給)決定通知書(第4号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定に基づき住宅改修費の支給を決定したときは、当該申請者から委任された登録業者に対し住宅改修費を支払うものとする。

(受領委任払いの承認の取消し)

第7条 市長は、登録業者又は第4条第2項の規定による承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該承認を取り消すものとする。

(1) この要綱に違反した場合

(2) その他受領委任払いによることが適当でないと市長が認めた場合

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から実施する。

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昭島市介護保険住宅改修費受領委任払い実施要綱

平成21年4月1日 実施

(平成21年4月1日施行)