○昭島市介護保険福祉用具購入費受領委任払い実施要綱
平成21年4月1日
実施
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき要介護等被保険者が行う福祉用具購入に係る同法第44条又は第56条の規定による居宅介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)の支給を受領委任払いの方法で行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 要介護等被保険者 市が行う介護保険の被保険者のうち要介護認定又は要支援認定を受けた者をいう。
(2) 受領委任払い 福祉用具購入費の支給を受ける要介護等被保険者がその受領を登録業者に委任した場合において、市が当該登録業者に福祉用具購入費を支払うことをいう。
(3) 登録業者 指定特定福祉用具購入を請け負う業者で、福祉用具購入費の受領委任払いについて昭島市介護保険福祉用具購入費受領委任払い協定書(第1号様式)により市長と協定を締結し、市に登録された者をいう。
(受領委任払いの対象者)
第3条 受領委任払いにより福祉用具購入費の支給を受けることができる要介護等被保険者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 介護保険料の滞納により給付制限を受けていないこと。
(2) 一時的な費用負担が困難なため、受領委任払いによらなければ福祉用具購入ができない者
(福祉用具購入費の支給申請)
第4条 受領委任払いにより福祉用具購入費の支給を受けようとする要介護等被保険者は、昭島市介護保険福祉用具購入費支給申請書(第2号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 購入した福祉用具を確認できる書面(カタログ・パンフレット等を含む。)
(2) 領収書(支払を確認することができる書面)
2 市長は、前項の規定に基づき福祉用具購入費の支給を決定したときは、当該申請者の委任に係る登録業者に対し福祉用具購入費を支払うものとする。
(受領委任払いの承認の取消し)
第6条 市長は、登録業者又は要介護等被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該承認を取り消すものとする。
(1) この要綱に違反した場合
(2) その他受領委任払いによることが適当でないと市長が認めた場合
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から実施する。