○昭島市介護保険保険料口座振替事務取扱要綱
平成19年4月1日
実施
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険被保険者(以下「被保険者」という。)が、介護保険保険料(以下「保険料」という。)を口座振替又は自動払込の方法(以下「口座振替」という。)により納付する事務取扱手続について必要な事項を定めることを目的とする。
(取扱金融機関)
第2条 口座振替を取り扱う金融機関は、昭島市指定金融機関及び収納代理金融機関とする。
(一部改正〔令和元年要綱22号〕)
(指定預貯金口座)
第3条 口座振替を利用できる預貯金口座は、普通預金口座、当座預金口座又は通常貯金口座のうち、被保険者が指定した一つの預貯金口座(利用することについて承諾を得た他人名義のものを含む。以下「指定預貯金口座」という。)とする。
(申込手続等)
第4条 口座振替により、保険料を納付しようとする被保険者は、介護保険料口座振替申込書(自動払込利用申込書)(第1号様式。以下「申込書」という。)に所定の事項を記入して、取扱金融機関に提出するものとする。
2 申込書を受理した取扱金融機関は、内容を確認のうえ、承諾したものについては、1枚目(金融機関用)を保管し、3枚目(申込者用)を被保険者に交付し、2枚目(昭島市用)に承諾印を押印し、速やかに市長に送付するものとする。
(一部改正〔平成28年要綱73号・令和元年22号〕)
(振替日)
第5条 取扱金融機関が、口座振替を行う日(以下「振替日」という。)は、保険料の各納期限とする。
(一部改正〔令和元年要綱22号〕)
(口座振替の方法)
第6条 口座振替は、市長及び取扱金融機関の間において口座振替データ集約等業務受託者(以下「受託者」という。)を介して伝送により行うものとする。
(一部改正〔平成28年要綱73号・令和元年22号〕)
(口座振替依頼データの伝送)
第7条 市長は、振替日の6営業日前までに口座振替に必要な事項を記録した口座振替依頼データを受託者に伝送するものとする。
2 受託者は、前項の規定により、口座振替依頼データの伝送を受けたときは、当該口座振替依頼データを取扱金融機関ごとに分割し、振替日の4営業日前までに各金融機関に伝送するものとする。
(追加〔令和元年要綱22号〕)
(振替手続)
第8条 取扱金融機関は、振替日に指定預貯金口座から振替又は払込の手続(以下「振替手続」という。)を行うものとする。
2 取扱金融機関は、振替手続を行ったときは、振替日の翌日から起算して2営業日以内に口座振替の結果を記録した口座振替結果データを受託者に伝送するものとする。
3 受託者は、前項の規定により、口座振替結果データの伝送を受けたときは、当該口座振替結果データを取りまとめて、振替日の翌日から起算して4営業日以内に市長に伝送するものとする。
(一部改正〔平成28年要綱73号・令和元年22号〕)
(口座振替不能の取扱い)
第9条 市長は、取扱金融機関から指定預貯金口座の預貯金不足等の理由により、口座振替不能のものの通知があったときは、当該被保険者に介護保険保険料納入通知書兼領収書及び介護保険料(普通徴収)口座振替不能のお知らせ(第2号様式)を送付するものとする。
(一部改正〔平成28年要綱73号・令和元年22号〕)
(口座振替の期間)
第10条 口座振替の期間は、取扱金融機関の承諾後、最初に口座振替を行ったときから第11条の規定により口座振替を取り消したときまでとする。
(一部改正〔令和元年要綱22号〕)
(口座振替の取消し)
第11条 被保険者は、口座振替を取り消すときは、申込書に所定の事項を記入し、取扱金融機関に提出するものとする。
3 市長は、取消しに係る申込書の提出がない場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、口座振替の取消しをすることができる。
(1) 被保険者が、指定預貯金口座を解約したとき。
(2) 被保険者又は口座名義人が死亡したとき。
(3) その他、市長が取り消す必要があると認めたとき。
(一部改正〔平成28年要綱73号・令和元年22号〕)
(領収証書の省略)
第12条 保険料の領収証書(以下「領収証書」という。)は、取扱金融機関による預貯金通帳の記帳により省略する。
2 市長は、被保険者から領収証書の送付の申出があった場合において、特に必要があると認めたときは、口座振替納付済通知書(第4号様式)を送付し、領収証書に代えるものとする。
(一部改正〔平成28年要綱73号・令和元年22号〕)
(守秘義務)
第13条 取扱金融機関は、口座振替事務の取扱いに関し知り得た事項を他に漏らしてはならない。また、口座振替の事務以外に利用してはならない。
2 前項は、口座振替事務の終了又は取消し後も同様とする。
(一部改正〔平成28年要綱73号・令和元年22号〕)
(協議)
第14条 この要綱に定めのない事項については、市長と取扱金融機関が協議のうえ、別に定めることができる。
(一部改正〔令和元年要綱22号〕)
附則
この要綱は、平成19年4月1日から実施する。
附則(平成20年4月1日)
この要綱は、平成20年4月1日から実施する。
附則(平成28年12月15日要綱第73号)
この要綱は、平成28年12月15日から実施する。
附則(令和元年12月17日要綱第22号)
この要綱は、令和元年12月17日から実施する。
附則(令和3年8月1日要綱第117号)
この要綱は、令和3年8月1日から実施する。
附則(令和5年4月1日要綱第19号)
この要綱は、令和5年4月1日から実施する。
(全部改正〔令和5年要綱43号〕)
(一部改正〔令和元年要綱22号〕)
(一部改正〔令和元年要綱22号〕)
(一部改正〔令和元年要綱22号〕)