○昭島市高齢者元気歯つらつ健口事業実施要綱
平成24年9月1日
実施
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の介護予防及び健康の増進を図るため、元気歯つらつ健口事業(以下「事業」という。)を実施し、口腔機能の向上の教育、口腔清掃の指導、摂食嚥下機能の訓練等の指導をすることにより、高齢者の誤嚥性肺炎を予防すること、老化や障害による口腔機能の低下を予防し、又は改善することを目的とする。
(一部改正〔令和4年要綱48号〕)
(対象者)
第2条 事業の対象者は、昭島市の区域内に住所を有する65歳以上の者とする。
(事業等)
第3条 事業は、次に掲げる講座を行う。
(1) 口腔ケア講座
(2) 体験講座
(3) フォローアップ講座
2 口腔ケア講座は、口腔機能の向上の教育、口腔清掃の指導、摂食嚥下機能の訓練等の指導を行う。
3 体験講座は、口腔ケア講座を受講したことがない者を対象とし、講座の紹介、口腔機能の向上の教育、口腔清掃の指導、摂食嚥下機能の訓練等の指導を行う。
4 フォローアップ講座は、口腔ケア講座の受講者を対象とし、口腔ケア講座内容の振り返りを行う。
(一部改正〔令和4年要綱48号〕)
第4条 口腔ケア講座は、次の3期に分けて実施し、各期間内に6回開催する。
(1) 第1期 5月から7月まで
(2) 第2期 9月から11月まで
(3) 第3期 1月から3月まで
2 体験講座は、口腔ケア講座の各期の開始前に1回実施する。
3 フォローアップ講座は、口腔ケア講座の第3期の終了後に1回実施する。
4 前3項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、講座の期間及び回数を変更することができる。
(追加〔令和4年要綱48号〕)
(定員)
第5条 第3条第1項の講座の定員は、次に掲げる人数を目安とし、各講座ごとに定めるものとする。
(1) 口腔ケア講座については、1講座当たり20人までとする。
(2) 体験講座については、100人までとする。
(3) フォローアップ講座については、口腔ケア講座の受講者を対象とし、100人までとする。
2 前項の定員を超える場合は、申込順により事業利用者を決定する。
(一部改正〔令和4年要綱48号〕)
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、事業に必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和4年要綱48号〕)
附則
この要綱は、平成24年9月1日から実施する。
附則(平成25年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から実施する。
附則(令和4年4月1日要綱第48号)
この要綱は、令和4年4月1日から実施する。