○昭島市高齢者イキイキ・ニコニコ介護予防事業実施要綱
平成24年10月1日
実施
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の介護予防及び健康の増進を図るため、イキイキ・ニコニコ介護予防事業(以下「事業」という。)を実施することにより、健康な高齢者に対し、健康づくり・生きがいづくり・食生活改善等の学習の場を提供し、高齢者の健康増進や生きがいづくり及び介護予防を図るとともに活力ある地域社会づくりを目指すことを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1号に規定する第1号被保険者で同法第27条第7項及び第32条第6項に基づき要介護認定若しくは要支援認定をする者又は特定高齢者把握事業により把握された特定高齢者を除くものとする。ただし、市長が特に認めた者は、この限りでない。
(事業等)
第3条 この事業は、次に掲げる教室(以下「教室」という。)を行うものとする。
(1) 健康づくりに関する教室
(2) 認知症防止等生きがいづくり、社会参加型教室
(3) 食生活改善教室
2 教室は、年に3期に分けて行い、1期を3ヶ月間として各期間内に12回開催する。
(事業の定員)
第4条 前条第1項の教室の標準の定員は、1教室当たり概ね20人とする。ただし、教室の内容により標準の定員を変更することができるものとする。
(事業の利用)
第5条 事業の利用を希望する者は、第3条第1項に掲げる教室を選択し、利用することができる。
2 前条に規定する定員を超える利用希望者数となった場合は、抽選により事業利用者(以下「利用者」という。)を決定する。
(費用負担)
第6条 利用者は、1教室の利用につき1,000円の利用料を負担するものとする。
2 利用者は、前項に規定する利用料のほか教室で必要な教材等の費用の実費(以下「実費」という。)を負担するものとする。
3 利用者は、前2項に規定する利用料及び実費を市長が指定する日までに納めるものとする。
4 既に納入した利用料及び実費は、返還しないものとする。ただし、利用者の責めによらない理由により教室を中止した場合は、利用料を教室の実施予定回数で除して得た額(1円未満の端数は、これを切り上げる。)に、教室を中止にした回数を乗じて得た額を返還するものとする。
(一部改正〔令和3年要綱132号〕)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この事業に必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成24年10月1日から実施する。
2 昭島市高齢者イキイキ・ニコニコ介護予防事業実施要綱(平成18年6月1日実施)は廃止する。
附則(平成25年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から実施する。
附則(令和3年4月1日要綱第132号)
この要綱は、令和3年4月1日から実施する。