○昭島市保健福祉センター等における高齢者介護予防通所サービス事業実施要綱

平成18年4月1日

実施

(目的)

第1条 この要綱は、昭島市介護保険条例(平成12年昭島市条例第16号。以下「条例」という。)第11条第2項第5号に定める地域支援事業において、昭島市保健福祉センター等における高齢者介護予防通所サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和4年要綱130号〕)

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次の各号に定めるものとし、利用者の希望に応じ必要なサービスを選択できるものとする。

(1) 運動器の機能維持向上

(2) 栄養改善

(3) 口腔機能の向上

(4) その他介護予防に必要な事業

2 事業の実施日は、月曜日から金曜日とする。ただし、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までは除くものとする。

3 事業の実施時間は、午前10時から午後4時とする。

(一部改正〔令和4年要綱130号〕)

(事業の対象者)

第3条 この事業の対象者は、次に掲げるものを除き、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する第1号被保険者とする。ただし、市長が特に必要を認めた者は、この限りでない。

(1) 法第27条に規定する要介護認定を受けた者

(2) 法第32条に規定する要支援認定を受けた者

(3) 基本チェックリスト該当者(介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に該当する者をいう。)

(一部改正〔令和4年要綱130号〕)

(申請手続)

第4条 この事業の利用申請は、次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 昭島市保健福祉センター等における高齢者介護予防通所サービス事業利用申請書(第1号様式)

(2) 誓約書(第2号様式)

(3) その他市長が特に必要と認める書類

(一部改正〔令和4年要綱130号〕)

(決定の通知)

第5条 市長は、この事業を利用することが適当と認めたときは、昭島市保健福祉センター等における高齢者介護予防通所サービス事業利用決定通知書(第3号様式)により、この事業を利用することが不適当と認めたときは、昭島市保健福祉センター等における高齢者介護予防通所サービス事業利用却下通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(一部改正〔令和4年要綱130号〕)

(費用負担)

第6条 事業の利用者は、昭島市保健福祉センター条例(平成13年条例第6号)第9条に定める使用料のほか、第2条に定めるサービスの選択に伴い原材料費等を必要とするときは、当該費用を負担しなければならない。

(一部改正〔令和4年要綱130号〕)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この事業に必要な事項は市長が別に定める。

(一部改正〔令和4年要綱130号〕)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から実施する。

(昭島市保健福祉センター在宅高齢者通所サービス事業実施要綱の廃止)

2 昭島市保健福祉センター在宅高齢者通所サービス事業実施要綱(平成13年10月1日実施)は、廃止する。

(経過措置)

3 廃止前の昭島市保健福祉センター在宅高齢者通所サービス事業実施要綱の規定に基づき事業の利用者として登録されている者については、この要綱の規定に基づき利用の承認を受けたものとみなす。

(令和3年8月1日要綱第115号)

この要綱は、令和3年8月1日から実施する。

(令和4年7月1日要綱第130号)

この要綱は、令和4年7月1日から実施する。

(全部改正〔令和4年要綱130号〕)

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(全部改正〔令和4年要綱130号〕)

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(全部改正〔令和4年要綱130号〕)

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(全部改正〔令和4年要綱130号〕)

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昭島市保健福祉センター等における高齢者介護予防通所サービス事業実施要綱

平成18年4月1日 実施

(令和4年7月1日施行)