○昭島市陶芸室の利用に関する要綱

平成26年4月1日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の介護予防事業に資するため、昭島市立福島会館敷地内に設置した陶芸室(以下「陶芸室」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。

(利用登録)

第2条 陶芸室を利用できるものは、昭島市の区域内に居住する60歳以上の者10名以上で構成された団体のうち、利用の登録を受けたもの(以下「登録団体」という。)とする。

2 前項の登録を受けようとするものは、昭島市陶芸室利用団体登録申請書(第1号様式)に構成する者の名簿を添付し、市長に提出するものとする。

(利用登録の変更)

第3条 登録団体は、利用の登録を廃止しようとするとき、又は登録事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出るものとする。

(利用登録の取消し)

第4条 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の登録を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利用の登録を受けたとき。

(2) 第11条の規定に違反したとき。

(3) 登録事項の変更に係る届出をしなかったとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

(陶芸室の利用時間等)

第5条 陶芸室の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 陶芸室の利用は、1月ごとに4回を限度とする。

(陶芸室の休館日)

第6条 陶芸室の休館日は、昭島市立福島会館と同様とする。

2 市長は、前項に定める休館日のほか、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用の申請)

第7条 登録団体が陶芸室を利用しようとするときは、昭島市陶芸室利用申請書(第2号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 前項の提出は、陶芸室を利用しようとする日の属する月の2月前の初日(この日が昭島市の休日を定める条例(平成元年昭島市条例第3号)第2条に定める休日に当たるときは、この日以後の最初の休日でない日)から行うことができる。

(利用の許可)

第8条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を確認し、利用を許可するときは、当該申請書を提出したものに昭島市陶芸室利用許可書(第2号様式)を交付する。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は付属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。

(3) その他特に必要があると認めるとき。

(利用の条件)

第10条 陶芸室を利用するものは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可した目的以外に利用しないこと。

(2) 清掃及び机の片付けを行い、ごみは持ち帰ること。

(3) 戸締り、火気の有無を確認すること。

(4) 陶芸室及び指定された場所以外の場所に立ち入らないこと。

(費用負担)

第11条 陶芸室を利用するものは、陶芸室の陶芸窯を利用するときは、1回につき3,000円の利用料を負担するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、陶芸室の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から実施する。

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昭島市陶芸室の利用に関する要綱

平成26年4月1日 要綱第20号

(平成26年4月1日施行)