○昭島市陶芸室の利用に関する要綱
平成26年4月1日
要綱第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の介護予防事業に資するため、昭島市立福島会館敷地内に設置した陶芸室(以下「陶芸室」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。
(利用登録)
第2条 陶芸室を利用できるものは、昭島市の区域内に居住する60歳以上の者10名以上で構成された団体のうち、利用の登録を受けたもの(以下「登録団体」という。)とする。
(利用登録の変更)
第3条 登録団体は、利用の登録を廃止しようとするとき、又は登録事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出るものとする。
(利用登録の取消し)
第4条 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の登録を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により利用の登録を受けたとき。
(2) 第11条の規定に違反したとき。
(3) 登録事項の変更に係る届出をしなかったとき。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
(陶芸室の利用時間等)
第5条 陶芸室の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 陶芸室の利用は、1月ごとに4回を限度とする。
(陶芸室の休館日)
第6条 陶芸室の休館日は、昭島市立福島会館と同様とする。
2 市長は、前項に定める休館日のほか、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(利用の申請)
第7条 登録団体が陶芸室を利用しようとするときは、昭島市陶芸室利用申請書(第2号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
2 前項の提出は、陶芸室を利用しようとする日の属する月の2月前の初日(この日が昭島市の休日を定める条例(平成元年昭島市条例第3号)第2条に定める休日に当たるときは、この日以後の最初の休日でない日)から行うことができる。
(利用の許可)
第8条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を確認し、利用を許可するときは、当該申請書を提出したものに昭島市陶芸室利用許可書(第2号様式)を交付する。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は付属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) その他不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。
(3) その他特に必要があると認めるとき。
(利用の条件)
第10条 陶芸室を利用するものは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可した目的以外に利用しないこと。
(2) 清掃及び机の片付けを行い、ごみは持ち帰ること。
(3) 戸締り、火気の有無を確認すること。
(4) 陶芸室及び指定された場所以外の場所に立ち入らないこと。
(費用負担)
第11条 陶芸室を利用するものは、陶芸室の陶芸窯を利用するときは、1回につき3,000円の利用料を負担するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、陶芸室の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から実施する。