○昭島市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業補助金交付要綱
平成29年7月1日
要綱第69号
(目的)
第1条 この要綱は、昭島市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱(平成29年7月1日昭島市要綱第61号。以下「実施要綱」という。)に基づき、社会福祉法人等が行った利用者負担の軽減事業(以下「補助事業」という。)に対し、その経費の一部について補助金を交付することにより、補助事業の円滑な執行を図ることを目的とする。
(補助金の交付額)
第2条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、利用者負担額の軽減を行った社会福祉法人等に対して、その軽減した総額の2分の1とする。ただし、軽減した総額が利用者負担総額の10パーセントを超える部分については、その全額を対象とする。
(補助金の交付時期)
第6条 市長は、補助事業が完了したときにおいて補助金を交付するものとする。ただし、補助事業の遂行上必要があると認めるときはこの限りでない。
(事情変更による決定の取消等)
第7条 市長は、この補助金の交付決定後の事情変更により、必要があると認めるときは、この決定の全部若しくは一部を取消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(実績報告書の提出)
第8条 社会福祉法人等は、補助事業が終了したときは、利用者負担軽減制度事業実績報告書(第5号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して、補助事業の実績を市長に提出しなければならない。
(1) 利用者負担軽減額総括票(第2号様式)
(2) 利用者負担軽減額個人票(第6号様式)
(是正のための措置)
第10条 市長は、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、社会福祉法人等が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(関係書類の整理保管)
第13条 社会福祉法人等は、この補助金と補助金に係る予算及び決算との関係を明らかにした書類を作成し、当該会計年度の終了後、5年間保管しなければならない。
附則
この要綱は、平成29年7月1日から実施する。
附則(令和3年8月1日要綱第119号)
この要綱は、令和3年8月1日から実施する。
(全部改正〔令和3年要綱119号〕)
(全部改正〔令和3年要綱119号〕)
(全部改正〔令和3年要綱119号〕)
(全部改正〔令和3年要綱119号〕)
(全部改正〔令和3年要綱119号〕)