○昭島市認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成30年4月1日

要綱第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に規定する地域支援事業として、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられるために、認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」(以下「支援チーム」という。)を配置し、早期診断及び早期対応に向けた体制の構築及び支援の推進を図ることを目的とする、昭島市認知症初期集中支援推進事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は市とし、あらかじめ市長が委託契約を締結した医療機関等に事業の全部又は一部を委託して実施することができる。

(支援対象者)

第3条 事業による支援の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、市内に住所を有する40歳以上の者であり、かつ、在宅で生活をしている、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 医療サービス及び介護サービスを受けていない者又は中断している者

(2) その他支援チームが関わることを必要と認める者

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認知症初期集中支援の実施に関すること。

(2) 支援チームの普及啓発に関すること。

(3) 第7条に規定する認知症初期集中支援チーム検討委員会に関すること。

(支援チーム)

第5条 支援チームは、専門職2人以上及び医師1人(以下「チーム員」という。)をもって構成する。

2 専門職は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療又は保健福祉に関する国家資格を有する者であり、認知症ケアや在宅ケアの相談業務等の実務に3年以上携わった経験があるもの

(2) 国が実施する認知症初期集中支援チーム員研修(以下「チーム員研修」という。)を受講し、必要な知識・技能を修得した者。ただし、やむを得ない理由があると認めた場合であって、チーム員研修を受講したチーム員により研修の内容を支援チーム内で共有することができるときは、この限りでない。

3 医師は、次に掲げる要件のいずれかを満たす者とする。

(1) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症サポート医である者

(2) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、支援チームに参加した後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定のある者

(3) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断及び治療に5年以上従事した経験を有し、かつ、認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている者

(チーム員の役割)

第6条 チーム員の役割は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条第2項の専門職は、支援対象者の認知症状の包括的観察及び評価に基づき、認知症初期集中支援を実施するために訪問活動等を行う。

(2) 前条第3項の医師は、認知症に関して専門的見識から他のチーム員に対し指導及び助言等のサポートを行い、必要に応じて他のチーム員とともに訪問活動等を行う。

(認知症初期集中支援チーム検討委員会)

第7条 支援チームの活動を推進するため、昭島市認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。

2 検討委員会の所掌、構成その他運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から実施する。

昭島市認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成30年4月1日 要綱第67号

(平成30年4月1日施行)