○昭島市地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱
平成30年6月1日
要綱第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は、昭島市介護保険条例(平成12年昭島市条例第16号)第11条第2項第5号に規定する地域支援事業として、高齢者が集い活動する地域の通いの場等にリハビリテーションの技術・知識を有する専門職等(以下「専門職」という。)を派遣することで、地域における介護予防及び虚弱状態予防(以下「フレイル予防」という。)の取組の推進に寄与することを目的とする、昭島市地域リハビリテーション活動支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和4年要綱49号〕)
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は市とし、市長は、事業を適切に運営することができると認められるものに事業の全部又は一部を委託して実施することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象となるものは、高齢者をはじめ地域住民が主体的に行う介護予防又はフレイル予防に資する多様な活動を月1回以上実施する団体(以下「対象団体」という。)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔令和4年要綱49号〕)
(事業の内容)
第4条 市は、専門職を対象団体に派遣することで、適切な運動内容及び生活機能の状態の評価、技術的助言等を行い、介護予防及びフレイル予防に資する活動を行う。
(一部改正〔令和4年要綱49号〕)
(派遣方法)
第5条 専門職の派遣等は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) 専門職は、対象団体の希望する支援内容に応じて派遣する。
(2) 派遣は、1対象団体につき年間2回程度とし、1回につき1時間程度とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年6月1日から実施する。
附則(令和4年4月1日要綱第49号)
この要綱は、令和4年4月1日から実施する。