○昭島市認知症初期集中支援チーム検討委員会要綱
平成30年6月1日
要綱第69号
(設置)
第1条 昭島市認知症初期集中支援チームの活動内容について検討し、事業の推進を図るため、昭島市認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、昭島市認知症初期集中支援チームの活動内容に関して検証するとともに、必要な事項について検討を行う。
2 委員会は、検証及び検討を行った結果を市長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員7人以内をもって組織する。
(1) 学識経験のある者 1人以内
(2) 医療に従事する者 3人以内
(3) 保健福祉に従事する者 3人以内
(一部改正〔平成31年要綱5号〕)
(任期)
第4条 委員の任期は3年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、委員会の議長となる。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見聴取等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、説明又は意見を聴取することができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、介護保険担当課において処理する。
附則
この要綱は、平成30年6月1日から実施する。
附則(平成31年2月1日要綱第5号)
この要綱は、平成31年2月1日から実施する。