○昭島市認知症初期集中支援チーム検討委員会要綱

平成30年6月1日

要綱第69号

(設置)

第1条 昭島市認知症初期集中支援チームの活動内容について検討し、事業の推進を図るため、昭島市認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、昭島市認知症初期集中支援チームの活動内容に関して検証するとともに、必要な事項について検討を行う。

2 委員会は、検証及び検討を行った結果を市長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員7人以内をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 1人以内

(2) 医療に従事する者 3人以内

(3) 保健福祉に従事する者 3人以内

(一部改正〔平成31年要綱5号〕)

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、委員会の議長となる。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、説明又は意見を聴取することができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、介護保険担当課において処理する。

この要綱は、平成30年6月1日から実施する。

(平成31年2月1日要綱第5号)

この要綱は、平成31年2月1日から実施する。

昭島市認知症初期集中支援チーム検討委員会要綱

平成30年6月1日 要綱第69号

(平成31年2月1日施行)