○昭島市在宅療養支援病床利用調整事業実施要綱

令和2年1月1日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、昭島市(以下「市」という。)において在宅療養生活を送る介護保険被保険者(以下「在宅療養者」という。)の在宅療養生活における不安の払拭と、在宅医と病院との連携体制を構築することで、在宅療養の推進を図ることを目的として実施する昭島市在宅療養支援病床利用調整事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「在宅療養支援病床」とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院のうち、市と協定を締結し事業に協力する病院(以下「協力病院」という。)が有する病床で、事業の趣旨に基づく入院が可能な病床をいう。

(事業の内容等)

第3条 事業に参加する在宅医(以下「登録在宅医」という。)は、昭島市在宅療養支援病床利用調整事業医療機関登録申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。

2 市は、協力病院から定期的に在宅療養支援病床の空き状況について報告を受け、その情報を取りまとめて登録在宅医に提供するものとする。

3 市は、登録在宅医から担当患者である在宅療養者を協力病院に入院させたい旨の依頼を受けた場合は、協力病院に連絡し、空き病床の情報を確認の上、入院の調整を行うものとする。ただし、夜間帯及び休日における入院の調整については、登録在宅医が協力病院に直接行うものとする。

4 登録在宅医は、協力病院と協力し、退院後の在宅療養生活が円滑に再開されるよう努めるものとする。

5 市は、事業の利用者数、利用日数及び利用目的について、事業の利用があった月の翌月10日までに協力病院より報告を受けるものとする。

(事業対象者)

第4条 事業の対象となる在宅療養者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者に該当する者

(2) 登録在宅医により在宅において診察及び管理・指導を受けている者

(利用者登録)

第5条 対象者で事業の利用を希望する者は、登録在宅医を通じて在宅療養支援病床利用調整事業登録同意書(第2号様式)を市長に提出するものとする。

(利用要件)

第6条 対象者は、次の各号のいずれかの要件により一時的な入院が必要であると登録在宅医が判断した場合において、在宅療養支援病床を利用することができる。

(1) 緊急性はないが、状態の変化に対し入院による治療及び経過観察が必要な場合

(2) 運動機能等の状態について入院による検査及び医療的評価が必要な場合

(3) 積極的な治療は行わないが、苦痛を緩和するためのとう痛管理が必要な場合

(4) 家族等介護者に休息が必要だが、対象者の医療的ニーズが高いために介護保険施設での短期入所療養介護を利用できない場合

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、在宅療養支援病床を利用することができる。

(費用負担)

第7条 対象者の移送及び治療に係る費用については、対象者の負担とする。

(利用限度)

第8条 在宅療養支援病床の利用期間は、入院した日から起算して14日以内とする。

2 病状の変化等により、前項に掲げる日数を超えて引き続き入院が必要であると協力病院が判断した場合には、その日をもって、事業での病床利用は終了とし、協力病院の判断に基づく入院に切り替えるものとする。

(事業の委託)

第9条 市は、事業の実施を公益社団法人昭島市医師会(以下「医師会」という。)に委託することができる。この場合において、市は医師会との間に委託業務の範囲、事業の実施方法、その他の内容について必要な事項を定めなければならない。

2 市は、前項の規定により事業を委託する場合には、事務の執行に要する費用について予算の範囲内において委託先に支払うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和2年1月1日から実施する。

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昭島市在宅療養支援病床利用調整事業実施要綱

令和2年1月1日 要綱第2号

(令和2年1月1日施行)