○昭島市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

令和2年4月1日

要綱第19号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施について、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法及び施行規則で使用する用語の例による。

(事業内容)

第3条 昭島市長(以下「市長」という。)は、総合事業として次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 国の基準による訪問型サービス事業(第1号訪問事業のうち、施行規則第140条の63の6第1号に規定する基準に基づくものをいう。以下同じ。)

(2) 市の独自基準による訪問型サービス事業(第1号訪問事業のうち、施行規則第140条の63の6第2号の規定により市長が別に定める基準に基づくものをいう。以下同じ。)

(3) 国の基準による通所型サービス事業(第1号通所事業のうち、施行規則第140条の63の6第1号に規定する基準に基づくものをいう。以下同じ。)

(4) 市の独自基準による通所型サービス事業(第1号通所事業のうち、施行規則第140条の63の6第2号の規定により市長が別に定める基準に基づくものをいう。以下同じ。)

(5) 介護予防ケアマネジメントを行う第1号介護予防支援事業(以下「第1号介護予防支援事業」という。)

(総合事業の対象者)

第4条 総合事業の対象となる者(以下「総合事業の対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 法第9条第1号に規定する者のうち、次のいずれかに該当するもの

 法第32条第6項の規定による要支援認定を受けた者

 基本チェックリスト該当者(平成27年厚生労働省告示第197号様式第1に定めた基本チェックリストを実施し、その結果が同告示様式第2に定めた基準に該当することについて、市長の確認を受けた者をいう。以下同じ。)

(2) 法第9条第2号に規定する者のうち、法第32条第6項の規定による要支援認定を受けたもの

(利用の手続)

第5条 総合事業の対象者は、総合事業の利用を希望するときは、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(第1号様式)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、基本チェックリスト該当者から前項の規定による届出があったときは、基本チェックリスト該当者の介護保険被保険者証に総合事業の対象者であること等を印字するものとする。

3 第1号の規定による届出をした居宅要支援被保険者又は前号の介護保険被保険者証の交付を受けた基本チェックリスト該当者は、法第115条の46第3項に規定する地域包括支援センターと介護予防ケアマネジメントに関する契約を締結した後に総合事業を利用することができるものとする。

(第3条各号に掲げる事業に要する費用の額)

第6条 第3条各号に掲げる事業に要する費用の額は、それぞれ次に定めるものとする。

(1) 国の基準による訪問型サービス事業 厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)に掲げる市の地域区分に基づく介護予防訪問介護の割合に10円を乗じて得た額に、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号。以下「費用の額の算定に関する基準」という。)別表に定める介護予防訪問介護費の単位数を乗じて得た額

(2) 市の独自基準による訪問型サービス事業 単価告示に規定する市の地域区分に基づく介護予防訪問介護の割合に10円を乗じて得た額に別表第1左欄に掲げる事業及び同表中欄に掲げる費用区分ごとに同表右欄に定める単位数を乗じて得た額又は同表左欄に掲げる事業及び同表中欄に掲げる費用区分ごとに同表右欄に定めた額

(3) 国の基準による通所型サービス事業 単価告示に掲げる市の地域区分に基づく介護予防通所介護の割合に10円を乗じて得た額に、費用の算定に関する基準別表に定める介護予防通所介護費の単位数を乗じて得た額

(4) 市の独自基準による通所型サービス事業 単価告示に規定する市の地域区分に基づく介護予防通所介護の割合に10円を乗じて得た額に別表第1左欄に掲げる事業及び同表中欄に掲げる費用区分ごとに同表右欄に定める単位数を乗じて得た額又は同表左欄に掲げる事業及び同表中欄に掲げる費用区分ごとに同表右欄に定めた額

(5) 第1号介護予防支援事業 単価告示に規定する市の地域区分に基づく介護予防支援の割合に10円を乗じて得た額に、別表第2左欄に掲げる費用区分ごとに同表右欄に定める単位数を乗じて得た額

(第1号訪問事業及び第1号通所事業の支給費)

第7条 市長は、総合事業の対象者が、次の各号に掲げる事業を利用したときは、第1号事業支給費としてそれぞれ当該各号に定める額を支給するものとする。

(1) 第1号訪問事業 前条第1号又は第2号に定める費用の額の100分の90(法第59条の2第1項に規定する一定以上の所得を有する者にあっては100分の80、同条第2項に規定する一定以上の所得を有する者にあっては100分の70)に相当する額

(2) 第1号通所事業 前条第3号又は第4号に定める費用の額の100分の90(法第59条の2第1項に規定する一定以上の所得を有する者にあっては100分の80、同条第2項に規定する一定以上の所得を有する者にあっては100分の70)に相当する額

(3) 第1号介護予防支援事業 前条第5号に定める費用の額

(高額第1号事業費の支給)

第8条 市長は、総合事業の対象者が受けた第1号訪問事業及び第1号通所事業に要した費用の合計額について、法第61条第1項の規定による高額介護予防サービス費の支給の例により、高額第1号事業費を支給する。

(支給限度額)

第9条 第4条第1号イに該当する総合事業の対象者に支給される額の合計は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号に定める要支援1の介護予防サービス費等区分支給限度基準額の100分の90(法第59条の2第1項に規定する一定以上の所得を有する者にあっては100分の80、同条第2項に規定する一定以上の所得を有する者にあっては100分の70)に相当する額を超えることができない。

(利用料)

第10条 総合事業を利用した者は、第6条第1号から第4号までに定める事業ごとに、当該各号に定める費用の額から第7項第1号又は第2号の規定により支給される第1号事業支給費の額を控除した額を利用料として当該事業を提供した事業者に支払わなければならない。

(指定事業者の指定)

第11条 法第115条の45の3の指定を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「告示」という。)別紙様式第三号(四)に、施行規則第140条の63の5第1項各号に掲げる事項のうち市長が必要と認めるものにかかる書類(以下「必要書類」という。)を添付して、事業所ごとに市長に申請を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請者が昭島市介護予防・日常生活支援総合事業における人員、設備及び運営並びに介護予防・日常生活支援総合事業に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める要綱に定める基準(以下「指定基準」という。)を満たしているか審査し、指定を行う場合にあっては昭島市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業所指定・指定更新通知書(第1号様式。以下「指定通知書」という。)により、指定を行わない場合にあっては昭島市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業所不承認通知書(第2号様式。以下「不承認通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定を受けた第1号事業者(以下「指定事業者」という。)の指定の有効期間は、当該指定をした日から6年以内で市長が指定する日までとする。

4 指定事業者は、指定通知書を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

(一部改正〔令和6年要綱29号〕)

(指定の更新)

第12条 法第115条の45の6第1項の指定の更新を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、告示別紙様式第三号(五)に必要書類を添付して、事業所ごとに市長に申請を行うものとする。ただし、施行規則第140条の63の5第3項に該当する場合は、市長は同条第1項第4号から第10号までに掲げる事項にかかる申請書の記載又は書類提出を省略させることができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請者が指定基準を満たしているかを審査し、指定の更新を行う場合にあっては指定通知書により、指定の更新を行わない場合にあっては不承認通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の更新を受けた指定事業者の指定の有効期間は、当該更新をした日から6年以内で市長が指定する日までとする。

(一部改正〔令和6年要綱29号〕)

(変更等の届出)

第13条 指定事業者は、施行規則第140条の63の5第1項各号に掲げる事項に変更があった場合は、変更のあった日から10日以内に告示別紙様式第三号(一)により、事業所ごとに市長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、指定にかかる事業の廃止又は休止をしようとする場合は、当該廃止又は休止の日の1か月前までに告示別紙様式第三号(三)により、事業所ごとに市長に届け出なければならない。

3 事業を休止している指定事業者は、当該休止している事業を再開した場合は、告示別紙様式第三号(二)により、事業所ごとに市長に届け出なければならない。

(一部改正〔令和6年要綱29号〕)

(指定事業者の指定の取消し等)

第14条 市長は、法第115条の45の9の規定により指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止した場合は、昭島市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業所取消・停止通知書(第3号様式)により当該指定の取消し又は停止にかかる者に通知するものとする。

(一部改正〔令和6年要綱29号〕)

(指定事業者情報の公表及び提供)

第15条 市長は、第11条から第13条までの規定による指定の申請、更新、変更、事業の廃止若しくは休止の届出の受付(以下この条において「指定等」という。)又は前条の規定による指定の取消し若しくは指定の全部若しくは一部の効力の停止(以下この条において「指定の取消し等」という。)をしたときは、当該指定等及び指定の取消し等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を公表し、及び都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して提供することができる。

(1) 事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地並びにその管理者の氏名、生年月日及び住所

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 総合事業事業所番号

(7) その他市長が適当と認める事項

(追加〔令和6年要綱29号〕)

(事業の委託)

第16条 市長は、総合事業の実施を法第115条の47第4項に規定する基準を満たす事業者等に委託することができる。

(一部改正〔令和6年要綱29号〕)

(苦情処理)

第17条 市長は、総合事業の利用者等からの総合事業に関する苦情等に迅速かつ適切に対応するために、窓口の設置その他必要な措置を講ずるものとする。

2 市長は、前号の苦情等を受け付けた場合は、当該苦情等の内容等を記録するものとする。

3 市長は、総合事業の利用者等から受けた苦情等のうち市で対応することができないものについて、その対応及び利用者等からの申立てに基づく事業者に対する調査及び指導助言を東京都国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に依頼することができる。

4 市長は、総合事業の利用者等からの苦情等を受けたときは、指定事業者に対し、次に掲げる事項を義務付けるものとする。

(1) 前号の規定に基づき市長の依頼を受けて連合会が行う調査に協力すること。

(2) 連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うこと。

(3) 連合会からの求めがあったときは、当該改善内容を報告すること。

(一部改正〔令和6年要綱29号〕)

(その他必要な事項)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和6年要綱29号〕)

この要綱は、令和2年4月1日から実施する。

(令和3年4月1日要綱第17号)

この要綱は、令和3年4月1日から実施する。

(令和3年8月1日要綱第121号)

この要綱は、令和3年8月1日から実施する。

(令和4年10月1日要綱第139号)

この要綱は、令和4年10月1日から実施する。

(令和6年4月1日要綱第29号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から実施する。

(別表第1にかかる単位数の特例)

2 令和6年4月1日から同年5月31日までの間、別表第1の右欄に定める単位数のうち、「1,084単位」とあるのは「1,069単位」と、「2,168単位」とあるのは「2,138単位」と、「3,252単位」とあるのは「3,207単位」と、「1,692単位」とあるのは「1,677単位」と、「1,700単位」とあるのは「1,685単位」と、「3,400単位」とあるのは「3,370単位」と読み替えて適用する。

別表第1(第6条関係)

(一部改正〔令和3年要綱17号・4年139号・6年29号〕)

事業

費用区分

単位数

市の独自基準による訪問型サービス事業

有資格者による訪問型サービス(法第8条第2項に規定する介護福祉士その他政令で定める者がおおむね45分以上60分未満の範囲内で提供する訪問型サービス(身体介護を除く。)をいう。)

(1) 訪問型サービスⅠ(週1回程度利用する場合)

1月につき

1,084単位

(2) 訪問型サービスⅡ(週2回程度利用する場合)

1月につき

2,168単位

(3) 訪問型サービスⅢ(週2回を超えて利用する場合)

1月につき

3,252単位

初回加算(有資格者による訪問型サービスにおいて、新規に訪問型サービスに係る計画を作成した利用者に対して、初回の訪問型サービスを行った日からその日の属する月の末日までの間に、次のサービス提供責任者が訪問型サービスを行った場合又は訪問型サービスを行う訪問介護員等にサービス提供責任者が同行した場合に算定する加算をいう。

1月につき

200単位

市の独自基準による通所型サービス事業

指定事業者による軽度者向けの通所型サービス(法第8条第7項に規定する介護事業所においておおむね5時間未満の範囲で提供する通所型サービスをいう。)

(1) 通所型サービスⅠ(要支援1の認定を受けている者)

1月につき

1,692単位

(2) 通所型サービスⅡ(要支援2の認定を受けている者が週1回程度利用する場合)

1月につき

1,700単位

(3) 通所型サービスⅡ2(要支援2の認定を受けている者が週2回程度利用する場合)

1月につき

3,400単位

備考

1 市の独自の基準による訪問型サービスに要する費用について、利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、訪問型サービスの単位数は算定しない。

2 市の独自の基準による通所型サービスに要する費用について、利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防小規模多機能型居宅介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、通所型サービスの単位数は算定しない。

3 基本チェックリスト該当者は、市の独自基準による訪問型サービス及び通所型サービス、又は地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付厚生労働省老発第0609001号)別記1のイに規定する訪問型サービス(身体介護を除く。)及び通所型サービスに要する費用について要支援1の単位数を算定できる。

別表第2(第6条関係)

(一部改正〔令和3年要綱17号・4年139号・6年29号〕)

費用区分

単位数

ケアマネジメントA

1月につき

442単位

ケアマネジメントB

1月につき

412単位

ケアマネジメントC

初回のみ

442単位

初回加算

初回のみ

300単位

委託連携加算

初回のみ

300単位

(全部改正〔令和6年要綱29号〕)

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(全部改正〔令和6年要綱29号〕)

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(全部改正〔令和6年要綱29号〕)

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昭島市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

令和2年4月1日 要綱第19号

(令和6年4月1日施行)