○昭島市もの忘れ予防検診事業実施要綱
令和2年6月1日
要綱第36号
(目的)
第1条 もの忘れ予防検診(以下「検診」という。)を実施することにより、認知症疑いのある方の早期診断を促進するとともに、認知症に関する正しい知識の普及啓発を推進することを目的とする。
(1) 要介護認定者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する者のうち、法第27条第7項の規定による要介護認定を受けた者及び法第32条第6項の規定による要支援認定を受けた者をいう。)
(2) 介護老人福祉施設入所者(老人福祉法(昭和38年法律第133号。)第20条の5で定める施設に入所している者をいう。)
(3) 前年度に検診を受けた者
(一部改正〔令和5年要綱17号〕)
(検診実施医療機関)
第3条 検診を実施する医療機関(以下「検診実施医療機関」という。)は、次の各号のいずれかに該当する医師が在籍する市内の医療機関とする。
(1) 認知症サポート医
(2) 日本老年精神医学会又は日本認知症学会の定める専門医
(3) 認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師
(4) 東京都かかりつけ医認知症研修を受講した医師
(5) 市と公益社団法人昭島市医師会(以下「医師会」という。)が協議を行い、検診の実施に必要な知識及び技術の習得に資する東京都かかりつけ医認知症研修と同等程度と認められる内容の研修を受講した医師
(6) その他市長が検診を実施することを認める医師
(検診実施方法)
第4条 対象者は、検診実施医療機関に予約を行い、受診する。
2 検診は、前条各号のいずれかに該当する医師が実施する。
3 検診で実施する認知機能検査とは、以下のいずれかの検査方法とする。
(1) 改定長谷川式簡易知能評価スケール(HDS―R)
(2) Mini―Mental state(MMSE)
(3) DASK―21
(4) その他、一定の知見が確立されており、医師会との協議を経た認知機能検査方法
4 市長は、検診の結果に基づき、認知機能の評価結果を受診した者に通知するとともに、必要に応じて認知症予防に関する助言を行う。
(実施期間)
第5条 検診を実施する期間は、市長が別に定める。
(費用負担)
第6条 受診した者の検診に係る費用負担は、無料とする。
(業務委託)
第7条 市長は、検診の業務を医師会に委託することができる。この場合において、市長は、医師会との間で委託の業務内容に関し、必要な事項を定めなければならない。
2 前項の場合において、委託する業務の執行に要する費用については、予算の範囲内において、委託料として支払うものとする。検診の単価は、医師会との協議のうえ定める。
(記録の整備等)
第8条 市長は、検診結果についてシステム上に記録しなければならない。
附則
この要綱は、令和2年6月1日から実施する。
附則(令和5年4月1日要綱第17号)
この要綱は、令和5年4月1日から実施する。