○昭島市認知症高齢者等個人賠償補償事業要綱

令和3年6月1日

要綱第41号

(趣旨)

第1条 認知症高齢者等個人賠償補償事業(以下「本事業」という。)を実施することにより、認知症(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第5条の2第1項に規定する認知症をいう。)又はその疑いのある法第9条第1号に規定する第1号被保険者及び同条第2号に規定する第2号被保険者(以下「認知症高齢者等」という。)が、日常生活における偶然の事故により第三者の身体及び財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負うことに対しての支援を促進するとともに、認知症高齢者等及びその家族が安心して日常生活を送るための支援について必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、昭島市認知症高齢者等探索サービス事業(以下「探索サービス」という。)に登録のある者又は次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 昭島市内に住所を有する認知症高齢者等

(2) 在宅生活をしており、次の及びに該当しない者

 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設、同条第25項に規定する介護保険施設又は健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設に入所する者

 法第8条第20号に規定する認知症対応型共同生活介護を利用する者

(補償の対象)

第3条 本事業は、本事業に係る保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が、日常生活における偶然の事故により第三者の身体及び財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負ったものを補償の対象とする。

2 前項の規定にかかわらず、市が契約する保険会社が定める約款及び特約条項等で免責とされる事故については、補償の対象としない。

(保険契約者と被保険者)

第4条 市は、保険契約者として保険会社と団体総合生活補償保険(以下「保険」という。)の契約を締結し、保険料を支払うものとする。

2 被保険者は、第2条に規定する対象者とする。

(保険金額の上限額)

第5条 本事業により補償される保険金額は、2億円を上限とする。

(申請)

第6条 本事業に係る保険に加入を希望する家族等(以下「申請者」という。)は、昭島市認知症高齢者等個人賠償補償事業加入申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。

(決定)

第7条 市長は、前条の申請書を受け付けたときは、被保険者の保険加入の適否を判定し、昭島市認知症高齢者等個人賠償補償事業加入決定(却下)通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第8条 前条の規定により、保険加入の決定を受けた被保険者について、申請内容に変更があったときは、速やかに昭島市認知症高齢者等個人賠償補償事業変更・廃止届(第3号様式。以下「変更・廃止届」という。)により申請者が市長に届け出なければならない。

(保険の廃止)

第9条 被保険者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに変更・廃止届により申請者が市長に廃止の届出をしなければならない。

(1) 被保険者が第2条に定める要件に該当しない状態となった場合

(2) 被保険者が本事業による保険の対象者となることを辞退する場合

(3) 被保険者が市外に転出した場合

(4) 被保険者が死亡した場合

(状況調査)

第10条 申請者は、市長が別に定める期間において、被保険者の生活状況等について、昭島市認知症高齢者等個人賠償補償事業現況届(第4号様式)により報告しなければならない。

(事故発生の受付及び保険金の請求)

第11条 第3条の規定に該当する事故が起こったときは、被保険者若しくは申請者は、市が契約する保険会社に対し補償を請求するものとする。

(事故受付の報告)

第12条 保険会社は、前条の規定による手続があったときは、請求があった月の翌月の10日までに昭島市認知症高齢者等個人賠償補償事業事故受付報告書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱並びに保険契約に適用される約款及び特約条項に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和3年6月1日から実施する。

(令和4年3月17日要綱第125号)

この要綱は、令和4年3月17日から実施する。

(全部改正〔令和4年要綱125号〕)

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(全部改正〔令和4年要綱125号〕)

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(全部改正〔令和4年要綱125号〕)

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(全部改正〔令和4年要綱125号〕)

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(全部改正〔令和4年要綱125号〕)

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昭島市認知症高齢者等個人賠償補償事業要綱

令和3年6月1日 要綱第41号

(令和4年3月17日施行)