○昭島市在宅介護紙おむつ等購入費給付要綱

平成15年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく要介護者に対し、紙おむつ等の購入費を給付することについて必要な事項を定め、在宅介護の増進に寄与することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 紙おむつ等 紙おむつ又は尿取りパットのことをいう。

(2) 指定業者 紙おむつ等の購入を請け負う業者で、昭島市在宅介護紙おむつ等購入費支給事業協定書により市長と協定を締結し、市に登録された者をいう。

(給付対象者)

第3条 紙おむつ等の購入費の給付を受けることのできる要介護者(以下「給付対象者」という。)は、市の区域内に住所を有し、法第19条第1項に基づく要介護認定を受けた者であって、要介護度3以上のものとする。

2 前項に規定する者が、法第8条第26項に規定する施設サービスを受けているとき又は病院等の医療機関に入院しているときは、給付対象者から除くものとする。ただし、入院期間がおおむね1月以内の者は、この限りでない。

(給付費等)

第4条 紙おむつ等の購入費の給付額は、紙おむつ等の購入に要した額の100分の90に相当する額とする。

2 1月当たりの紙おむつ等の購入費の給付限度額は、1人当たり8,000円とする。

3 購入費の給付の対象となる紙おむつ等は、指定業者から購入したものに限るものとする。

4 前項の規定にかかわらず、市長が特別な理由があると認めるときは、指定業者以外の業者から購入した紙おむつ等を購入費の給付の対象とすることができる。

5 前2項の規定により購入費の給付の対象となる紙おむつ等は、1月当たり1つの業者から購入したものに限るものとする。

(給付申請)

第5条 給付対象者は、紙おむつ等の購入費の給付を受けようとするときは、昭島市在宅介護紙おむつ等購入費給付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 給付対象者は、前条第4項の規定により指定業者以外の業者から購入した紙おむつ等に係る購入費の給付を受けようとするときは、昭島市在宅介護紙おむつ等購入費給付申請書(特別な理由)(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

3 前2項に規定する申請は、給付対象者に代わって代理の者がすることができる。

(給付決定等)

第6条 市長は、前条の規定により申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、速やかに紙おむつ等の購入費の給付の適否を決定し、昭島市在宅介護紙おむつ等購入費給付承認(不承認)決定通知書(第3号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(給付金の請求)

第7条 第5条第2項の規定により申請し給付決定を受けた者は、毎月25日までに昭島市在宅介護紙おむつ等購入費給付請求書(第4号様式)に紙おむつ等の購入に係る領収書を添付して、市長に提出しなければならない。

(給付金の支給)

第8条 市長は、前条の規定による請求があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、給付金を支給する。

2 給付金は、請求があった日の属する月の翌月に受給者名義の預金口座に振り込むものとする。

(喪失届)

第9条 紙おむつ等の購入費の給付を受けている者(以下「受給者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、昭島市在宅介護紙おむつ等購入費給付資格喪失届(第5号様式)により速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 第3条第1項の規定に該当しなくなったとき。

(3) 第3条第2項(ただし書を除く。)の規定に該当することとなったとき。

(変更届)

第10条 受給者が、次の各号のいずれかに該当するときは、昭島市在宅介護紙おむつ等購入費給付資格変更届(第6号様式)により速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 市の区域内で転居したとき。

(2) 氏名に変更があったとき。

(3) 紙おむつ等の購入品目に変更があったとき。

(給付決定の取消し)

第11条 市長は、受給者が偽りその他不正の手段により、紙おむつ等の購入費の給付を受けた場合は、当該給付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により紙おむつ等の購入費の給付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に紙おむつ等の購入費が給付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

この要綱は、平成15年4月1日から実施する。

(令和3年12月24日要綱第187号)

この要綱は、令和3年12月24日から実施する。

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昭島市在宅介護紙おむつ等購入費給付要綱

平成15年4月1日 種別なし

(令和3年12月24日施行)