○昭島市指定介護予防支援事業者の指定等に関する要綱
令和4年4月1日
要綱第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第115条の22第1項に規定する申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「告示」という。)別紙様式第二号(一)により行うものとする。
3 法第115条の22第1項に規定する指定を受けた者は、指定通知書を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(一部改正〔令和4年要綱111号・6年30号〕)
(指定の更新)
第3条 法第115条の31において準用する法第70条の2に規定する申請は、告示別紙様式第二号(二)により行うものとする。
3 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定により指定更新を受けた者は、指定更新通知書を当該指定更新に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(一部改正〔令和4年要綱111号・6年30号〕)
(変更等の届出)
第4条 法第115条の25の規定による届出のうち、施行規則第140条の37第1項に規定する事項の変更に係るものにあっては、変更のあった日から10日以内に告示別紙様式第二号(四)により、事業所ごとに市長に届け出なければならない。
2 施行規則第140条の37第2項に規定する事業の再開に係るものにあっては再開した日から10日以内に告示別紙様式第二号(五)により、同条の37第3項に規定する事業の廃止又は休止に係るものにあっては廃止又は休止の日の1月前までに告示別紙様式第二号(三)により、それぞれ事業所ごとに市長に届け出なければならない。
(一部改正〔令和4年要綱111号・6年30号〕)
(指定の取消し等)
第5条 法第115条の29の規定により指定を取り消したときは、昭島市指定介護予防支援事業者指定取消通知書(第3号様式)により、当該指定を取り消された者に通知するものとする。
2 法第115条の29の規定により期間を定めてその指定の全部又は一部の効力を停止したときは、昭島市指定介護予防支援事業者指定停止通知書(第4号様式)により、当該指定の全部又は一部の効力を停止された者に通知するものとする。
(一部改正〔令和4年要綱111号・6年30号〕)
(1) 事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地並びにその管理者の氏名、生年月日及び住所
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(8) その他市長が適当と認める事項
(一部改正〔令和4年要綱111号・6年30号〕)
(公示)
第7条 法第115条の30の規定による公示は、同条各号に定める措置に係る事業者に関する次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 当該指定介護予防支援事業者の名称
(2) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定、事業の廃止又は指定の取消し年月日
(4) 指定の全部又は一部の効力を停止内容及びその期間
(5) サービスの種類
(その他)
第8条 この要綱に規定するもののほか、指定介護予防支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日要綱第111号)
この要綱は、令和4年10月1日から実施する。
附則(令和6年4月1日要綱第30号)
この要綱は、令和6年4月1日から実施する。
(全部改正〔令和6年要綱30号〕)
(全部改正〔令和6年要綱30号〕)
(全部改正〔令和6年要綱30号〕)
(全部改正〔令和6年要綱30号〕)