○昭島市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する要綱

令和4年4月1日

要綱第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者(以下「事業者」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第79条第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「告示」という。)別紙様式第一号(一)により行うものとする。

2 市長は、前項の告示別紙様式第一号(一)の提出があったときは、その内容を審査した上で、指定の可否を決定し、指定をする場合は、その旨を指定通知書(第1号様式)により当該申請を行った者に通知するものとする。

3 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、指定通知書を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

(一部改正〔令和4年要綱112号・6年25号〕)

(指定の更新)

第3条 法第79条の2の規定による指定の更新の申請は、告示別紙様式第一号(二)により行うものとする。

2 市長は、前項の告示別紙様式第一号(二)の提出があったときは、その内容を審査した上で、指定の更新の可否を決定し、更新をする場合は、その旨を指定更新通知書(第2号様式)により当該申請を行った者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定の更新を受けた者は、指定更新通知書を当該指定更新に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

(一部改正〔令和4年要綱112号・6年25号〕)

(変更の届出等)

第4条 法第82条の規定による届出は、施行規則第133条第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては告示別紙様式第一号(五)により、事業の廃止、休止、又は再開に係るものにあっては告示別紙様式第一号(七)によりそれぞれ行うものとする。

(一部改正〔令和6年要綱25号〕)

(指定の取消し等)

第5条 法第84条の規定により指定を取り消したときは、指定取消通知書(第3号様式)により、当該指定を取り消された者に通知するものとする。

2 法第84条の規定により期間を定めてその指定の全部又は一部の効力を停止したときは、指定停止通知書(第4号様式)により、当該指定の全部又は一部の効力を停止された者に通知するものとする。

(一部改正〔令和6年要綱25号〕)

(都道府県等への情報提供)

第6条 市長は、第2条から第4条までの規定による指定の申請、更新、変更若しくは辞退の届出の受付(以下この条において「指定等」という。)又は前条の規定による指定の取消し若しくは指定の全部若しくは一部の効力の停止(以下この条において「指定の取消し等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等及び指定の取消し等に係る事業者に関する情報のうち、次の各号に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(一部改正〔令和4年要綱112号〕)

(公示)

第7条 法第85条の規定による公示は、同条の各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 当該指定居宅介護支援事業者の名称

(2) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定、事業の廃止又は指定の取消し年月日

(4) 指定の全部又は一部の効力を停止した内容及びその期間

(5) サービスの種類

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日要綱第112号)

この要綱は、令和4年10月1日から実施する。

(令和6年4月1日要綱第25号)

この要綱は、令和6年4月1日から実施する。

(全部改正〔令和6年要綱25号〕)

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(全部改正〔令和6年要綱25号〕)

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(全部改正〔令和6年要綱25号〕)

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(全部改正〔令和6年要綱25号〕)

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昭島市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する要綱

令和4年4月1日 要綱第46号

(令和6年4月1日施行)